相続登記。遺言書で叔父の不動産を遺贈されました。

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相続登記。遺言書で叔父の不動産を遺贈されました。

司法書士うみのブログ

2018/11/01 相続登記。遺言書で叔父の不動産を遺贈されました。

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

今回は、贈与等に比べるとあまり利用例がない「遺贈」についてです。

 

遺贈とは??

「遺贈」とは、死亡した時に、法定相続人以外の方に財産を渡すということです。

いわば自己の死亡を原因とする贈与のような形態ですね。遺贈は、生前贈与に比べるとかなり利用例は少ないと思います。課税関係をよく検討すると、遺贈よりは生前の対策によって相続に備えておくほうが特な場合が多いからだと考えられます。このあたりは税理士やFPに相談すれば、より詳しい情報を教えてくれるはずです。

さて次のようなご相談です。

 

『私は大学時代、叔父宅に下宿していて、その流れで叔父と同居していたのですが、その叔父が脳梗塞で倒れ、そのまま亡くなってしまいました。叔父は遺言書を残してくれましたが、その中で、自宅は甥である私に遺贈するという内容が書かれていました。従って、土地建物の名義を私に移しておきたいのですが、この手続きはどのように進めればよいのでしょうか?』

 

【遺言書の検認】

まず遺言書がある場合は、「検認手続き」が必要です。

検認は、公正証書遺言の場合は必要ありませんが、自筆証書遺言では必要とされています。

検認手続きではいったい何を行うかというと、簡単に言えば相続人全員が裁判所に集合し、遺言書にどんなことが記載してあるかを確認するのです。

【遺贈の登記】

検認手続きを終えたら、不動産登記に入ることができます。

もし、遺言書の中で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者と甥っこ(受遺者)とで申請することができます。

 

登記申請書の記載例※遺言執行者がいる場合

登記の目的  所有権移転

原因  ○○年○○月○○日遺贈

権利者 甲山一雄(甥の住所氏名を記載します)

義務者 亡 甲山一郎(叔父の氏名を記載します)

 

 

遺言執行者がいない場合は、叔父さんの相続人全員と、甥っ子で登記手続きを行う必要があります。この場合叔父さんの相続人全員の印鑑証明書が添付書類となりますので、その全員の協力がなければ登記は進められません。

登記申請書の記載例※遺言執行者がいない場合

登記の目的  所有権移転

原因  ○○年○○月○日遺贈

権利者 甲山一雄

義務者 亡甲山一郎 相続人 甲山花子

    亡甲山一郎 相続人 乙山次郎

 

 

 
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