受託者は介護もしなければならない?

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受託者は介護もしなければならない?

司法書士うみのブログ

2018/10/30 受託者は介護もしなければならない?

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

信託財産に組み込まれた財産は、受託者の判断で管理・処分することができます。しかし、信託契約が成り立つには「信託の目的」が必要であり、目的のない信託契約はあり得ません。従って受託者の管理・処分もその目的に沿ったものである必要があります

家族信託が普及し始めた当初は、このあたりのことを誤解された方から「信託財産は受託者の好き勝手に処分できるのか?」というご質問や批判がかなりありました。

 

家族信託の場合、その目的の多くは受益者の「安定した生活の支援と福祉の確保」「信託財産の適正な管理と確実な承継」などとされるのが一般的です。

このほか「資産の適正な管理および有効活用」などと記載することもできます。

信託の目的は、受託者が事務処理を行うにあたり、信託の本質に関わる基本的基準となるものですから、その信託が何を目指しているのか理解できる程度に具体的な内容である必要があります誰からでも都合よく解釈できてしまうようではいけません。

 

それでは例えば「入浴介助」などの具体的な「お世話」に関する事柄は、信託契約の目的としておくことができるのでしょうか?このような「お世話」は「身上監護」に関わる事項と呼ばれます。

この点、信託契約は基本的には財産権に関する契約ですから、その目的に身上監護まで含めることはできないと考えられています。但し、身上監護そのものではなく、それと密接な財産権の処分等(例えば介助してくれるヘルパーへの報酬支払)は、財産権の処分にあたりますので、受益者の福祉という「信託の目的」の射程範囲となります。

 

 

 
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