家族信託。受託者を信頼していいのか判らない
こんにちは。
司法書士海埜です。
家族信託は、家族の中で比較的気軽に利用できる相続対策ですが、気軽な反面不安もあります。委託者にしても受託者にしても、「受益者が亡くなるまで、受託者が適切に信託契約を遂行できるのか?」という部分は、ずっと先の将来までつきまとう心配ですよね。
そこで信託法は、信託契約の適切な運用を助ける目的で、「信託監督人」「受益者代理人」の定めをおいています。家族信託が確実に実行されるために、あらかじめこれらを選任しておく方途があります。
【監督人について】
信託監督人とは、受託者を監視監督する立場の第三者で、受益者のために信託に必要な権利や信託財産の保全に必要な権利行使の権限を持つ人です。信託監督人を置くことで、家族信託の内容が実行されているか、信託財産がきちんと守られているかを、周囲が監視することができます。
信託監督人には、受託者に対し適切に助言・指導できる人物を選任することが大事です。信託監督人の任務は、
- 受託者等の監督に関する事項
- 情報収集に関する事項
- 催告に関する事項
- 受益者による被害回復に関する事項
などがあり、多くは専門的な任務です。まずは弁護士、司法書士、税理士等の専門職の選任が検討されるべきでしょう。
【受益者代理人について】
受益者代理人は、受益者の代理人です。受益者の代わりに信託に関する受益者の権利を行使します。信託監督人と同様、受益者を保護する立場にあります。
受益者代理人は、家族信託を組む際に契約書の中で指定することができます。しかし信託監督人と異なり、裁判所による選任は認められていません。
受益者代理人の資格については、①未成年者または成年被後見人もしくは被保佐人、②受託者、を除き、特に制限がありません。
例えば受託者の兄弟の一人を受益者代理人に選任しておけば、信託財産の重大な処分の場面で、この受益者代理人の同意が必要となり(同意を要するものと予め信託契約で設定することができます)受託者は大きな決断を兄弟と話し合いながら行うことができるのです。
【報酬について】
信託監督人、受益者代理人を選任した場合、信託財産からその報酬を支払うことができます。ただし、弁護士等の専門職に依頼する際には、「費用倒れ」にならないよう、報酬を支払ったあと一体どれくらいの信託財産が残るのか、事前にプランニングする必要があります。
親しい間柄の親族にお願いする場合でも、信託契約は比較的長期に渡ることから報酬を取り決めることをお勧めしております。
メール umino@umino-legal.jp
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