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家族信託。法人も受託者になれるか?
こんにちは。
司法書士海埜です。
家族信託をやりたいけれども、受託者にふさわしい人がいない!というのはよく出会うケースです。
信託契約の「受託者」は、財産を預かって適切に管理処分することを求められます。法律上受託者に課せられる義務もあり、また、家族信託契約は比較的長期に渡って効力が持続するため、受託者は法令上の要件を満たすだけでなく、家族の中で信頼の篤い方が適任です。兄弟で一番しっかりした人、親族のリーダー的存在の人が引き受けるのが、しっくり来るようです。
ちなみに受託者になれない人(欠格事由)は次のように定められています。 未成年者 成年被後見人(=精神上の障害で判断能力を欠くとして裁判所から審判を受けた人) 被保佐人(=精神上の障害で事理弁識能力が著しく不十分として裁判所から審判を受けた人) また、受託者は、受益者の地位を兼ねることはできますが、受託者が受益者を兼ねる状態が1年以上続くと、信託は終了します(他に受益者がいる場合を除く)。
しかしそうは言っても、適任がいない場合もありますよね。そのような場合、会社等は受託者になれるでしょうか??
例えば、妻子の生活を守るために、信頼のおける社会福祉法人に受託者になってもらうとか、どうしても受託者がいないため稼業でやっている法人を便宜的に受託者に据えるとか…。
結論として、法人も受託者になり得ます。 でも注意すべき点があります。 信託業法では、受託者となる者について内閣総理大臣の免許を受けた「信託会社」でなければならないと定めているのです。
ただこの規定は、「業として(営業として)」受託者となる場合に限り適用されますので、 たまたま縁故で一件だけ引き受ける場合や、無報酬の場合は適用を受けないと考えられています。 また複数の信託を受託する場合でも、不特定多数ではなく特定少数であれば反復継続性がなく、「業として」受託したことにはならない、という見解もあるようです。
そしてもし法人を受託者とする場合は、あらかじめその法人の事業目的に、信託についても加えておくべきだろうと考えます。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
家族信託をやりたいけれども、受託者にふさわしい人がいない!というのはよく出会うケースです。
信託契約の「受託者」は、財産を預かって適切に管理処分することを求められます。法律上受託者に課せられる義務もあり、また、家族信託契約は比較的長期に渡って効力が持続するため、受託者は法令上の要件を満たすだけでなく、家族の中で信頼の篤い方が適任です。兄弟で一番しっかりした人、親族のリーダー的存在の人が引き受けるのが、しっくり来るようです。
ちなみに受託者になれない人(欠格事由)は次のように定められています。
未成年者
成年被後見人(=精神上の障害で判断能力を欠くとして裁判所から審判を受けた人)
被保佐人(=精神上の障害で事理弁識能力が著しく不十分として裁判所から審判を受けた人)
また、受託者は、受益者の地位を兼ねることはできますが、受託者が受益者を兼ねる状態が1年以上続くと、信託は終了します(他に受益者がいる場合を除く)。
しかしそうは言っても、適任がいない場合もありますよね。そのような場合、会社等は受託者になれるでしょうか??
例えば、妻子の生活を守るために、信頼のおける社会福祉法人に受託者になってもらうとか、どうしても受託者がいないため稼業でやっている法人を便宜的に受託者に据えるとか…。
結論として、法人も受託者になり得ます。
でも注意すべき点があります。
信託業法では、受託者となる者について内閣総理大臣の免許を受けた「信託会社」でなければならないと定めているのです。
ただこの規定は、「業として(営業として)」受託者となる場合に限り適用されますので、
たまたま縁故で一件だけ引き受ける場合や、無報酬の場合は適用を受けないと考えられています。
また複数の信託を受託する場合でも、不特定多数ではなく特定少数であれば反復継続性がなく、「業として」受託したことにはならない、という見解もあるようです。
そしてもし法人を受託者とする場合は、あらかじめその法人の事業目的に、信託についても加えておくべきだろうと考えます。
メール umino@umino-legal.jp
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