遺言書作成。エンディングノートと遺言の違い。

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遺言書作成。エンディングノートと遺言の違い。

司法書士うみのブログ

2018/10/29 遺言書作成。エンディングノートと遺言の違い。

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

 

近年高齢化が進み、いわゆる「終活」の一環としてエンディングノートが推奨されていますよね。

葬儀社や、各保険会社等から頒布されています。

 

エンディングノートと遺言はどう違うんですか??といったご質問をよく頂くので、今回はエンディングノートについてまとめてみました。

 

 

エンディングノートとは、人生の終末期に、これから迎える死に備えて自身の希望を書き留めておくノートのこと。

文具メーカー、葬儀社、保険会社などが作成販売(あるいは無料頒布)しています。

エンディングノートには、一般的に次の内容を記すことができます。

  1. ご自身のこと(生年月日、家系図、履歴など)
  2. 親族や関係者の連絡先
  3. 介護治療の方針について(終末医療、臓器提供等)
  4. 資産の所在(銀行口座、カード等)
  5. 葬儀とお墓について(宗派、式次第、費用等)
  6. 家族へのメッセージ
  7. インターネット上の情報についての指示(ブログ、SNS等の情報の取扱い等)

 

この記載事項を見ると、「なるほど」と思う方も多いはずです。

家族の友達の連絡先など、残された方は通常知らないことが多いですし、情報源であるスマートフォン等もセキュリティのためにロックされているのが普通ですよね。

また突然死された方のご家族などは、特に預貯金や証券関係について、どこにどのような財産があるか調べようがなく、遺品整理の際にとにかくそれらしい書類をかき集めることぐらいしか調査方法がありません。

不動産にしても、最近は普通のサラリーマン世帯でも投資用マンションを持っていることがあり得ます。

SNS関係も、故人のページがあることすら親族は知らないことがあります。

 

エンディングノートを書くことで、身近なご家族が困らないよう、必要な情報を伝えることができるということなんですね。

 

 

遺言書との違い

このように大変有用なエンディングノートですが、エンディングノートには、一般的には法的拘束力はありません

従って残念ながら、死亡後に、必ずしもエンディングノートの内容が家族によって実行されるとは限りません。(たまたま、エンディングノートが自筆証書遺言の要件を満たす場合は、遺言書としての効力はあります…)

またエンディングノートは、ご自身のお気持ちなどを記すこともできますが、本人が単独でお書きになるため、ご家族がノートの存在を知らなければ誰にも読まれない可能性があります。

 

これに対して遺言書には、財産の帰属について法的な拘束力があります

また公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保管されるため、遺言書の存在さえ家族に明らかであれば、もし手元の正本を紛失したとしても遺言が無視される可能性は低いはずです。

 

 

 

 
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