家族信託と税金の関係。

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家族信託と税金の関係。

司法書士うみのブログ

2018/10/29 家族信託と税金の関係。

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

この記事は「家族信託を導入すると、特別な税金がかかりますか?」というご質問についてです。

 

 

■ひとくちに税金と言ってもいくつかの種類がありますが、家族信託組成時に問題となるものは次のとおりです。

  • 登録免許税……不動産を信託する場合に、登記の際、登録免許税が課せられます。
  • 不動産取得税…信託の場合、実質的な財産の移転がないものとして非課税となります。
  • 譲渡所得税……信託の場合、実質的な財産の移転がないものとして非課税となります。
  • 固定資産税……受託者に納税通知書が届きます(但し信託にかかる費用として信託財産から拠出できます)。
  • 贈与税(相続税)委託者=受益者の場合贈与税等はかかりません委託者≠受益者の場合、受益者に課税されます

 

 

■家族信託契約終了時

信託が終了すると、清算手続きが行われます。

そして信託財産のうち残っているものについては残余財産帰属者に渡ることになります。

この時、贈与税がかかるか否かが問題ですが……

受益者=残余財産帰属者の場合、贈与税はかかりません。

受益者≠残余財産帰属者の場合、残余財産帰属者に対し贈与税が課せられます。

 

 

ただし以上は現時点での国税局の取り扱いで、今後方針が変わる可能性もありますので、その都度専門の税理士に相談することをお勧めします。今のところは、あくまでも信託の実質をみて贈与あるいは相続に当たるかどうかがポイントになるようです。

 

 

 

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