相続登記を自分で。必要書類のポイント2

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相続登記を自分で。必要書類のポイント2

司法書士うみのブログ

2018/10/20 相続登記を自分で。必要書類のポイント2

 

こんにちは。
司法書士海埜です。

こちらの続きです。

相続登記を自分で。必要書類のポイント

 

前回に引き続き、相続登記をご自身でなさる方のために必要書類のポイントを書いていきます。
今回は「亡くなった方(被相続人)の戸籍」について。
これはよく「出生から現在までの戸籍」などと呼ばれる、被相続人の人生全部を網羅した戸籍一式のことです。

例えばAさん(女性)が亡くなった時は、最新の戸籍には死亡の旨が記載されていますよね。たいがいはコンピュータ化されているので明朝体でキレイに印字
されています。ただこの戸籍が表している被相続人の人生というのは、コンピュータ化された時点から死亡日までに過ぎません。
戸籍というのは、それだけではなくて、コンピュータ化される前の、役所の人が手書きしていた時代の戸籍も存在しますし、Aさんが結婚する前に実家にいた頃の戸籍なども、Aさんの人生を物語ります。結婚や離婚によっていくつも戸籍ができてしまったり、古い時代だと家督相続で新しい戸籍ができていることもあるのです。

これらの戸籍はすべて法務局に提出しなければなりませんが、その理由は、「すべての相続人を明らかにするため」です。言い換えるとつまり、出生から現在の戸籍によれば、隠し子なども含めてすべての相続人がわかってしまうということです。代表的な例でいくと、前婚の子は離婚後に新しく編成された戸籍には表れないため、最近の戸籍だけを見ているうちは判明しませんが、前婚の戸籍を見ればもう一人子供がいるということがわかるのです。

 

「出生から現在までの戸籍」を集める時のポイントは、死亡の旨がある一番最近の戸籍から取得していくことです。そこには「年月日~~から転籍」などのように、1つ前の本籍地が記載されていますので、それをヒントに、別の役所にまた戸籍を請求することができるからです。
役所の窓口で「相続があったので、出生から現在でお願いします」と言えば、当該役所にある戸籍は全部出してくれます。1通750円が普通です。

 

 

 

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