被後見人の亡夫の相続手続きがまったく手つかずの件

query_builder 2026/04/24

こんにちは。

司法書士海埜です。


先日、新たに成年後見人に就任しました。

被後見人は一人暮らしの女性の方です。


お住いのマンションを売却して、安心できる施設に引っ越す方針なのですが、マンションがいまだに、平成20年に亡くなった夫の名義になっています。

売却するには、相続登記を事前に実施しなければなりませんが、これがけっこう一筋縄ではいかない空気感です。

実は長男と長女も存命しているので、相続登記の申請をするにはこの2人もまじえての遺産分割協議が必須。それぞれに個性が強い方々で、協議が無事にまとまるのか…?やってみないとわかりません。


また預貯金関係も亡夫名義のものが解約されずに残っているため、これもあわせて手続きが必要です。



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司法書士法人海埜事務所

住所:東京都調布市布田3-19-9

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