令和8年2月2日から、
商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第2号)が施行されたことにより、一定の要件はありますが会社設立の登記申請で行政機関の休日でも登記をすることを求めることができるようになりました。
これにより土日祝日でも設立の登記の年月日として登記簿に記録されるようになります!
会社成立の日は、登記申請日なのですが、例えば発起人が「じぶんの誕生日を成立日にしたい!」と思っても、その日が土日祝日の場合はこれまで叶いませんでした。
が、今後はこれが可能になるということですね。
改正後の商業登記規則 はこちら↓
(設立の登記の申請の特例)
第35条の4 設立の登記(会社の組織変更又は持分会社の種類の変更による設立の登記を除く。)の申請をする者は,その申請の日の翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)であるときは,当該行政機関の休日(当該行政機関の休日の翌日以降も引き続き行政機関の休日であるときは,そのうちいずれか一の日)をその登記の日とすることを求めることができる。この場合には,申請書にその旨及びその求める登記の日を記載しなければならない。
ただこの日付指定にはいくつか要件があります。
(1)登記が成立の要件となる会社等の設立登記であること
① 対象になる登記
本特例の対象となる登記は「登記が会社等の成立要件となる設立登記」に限定されます。通常の設立の登記、新設合併による設立、新設分割による設立及び株式移転による設立の登記は含まれます。
② 対象にならない登記もありますので注意が必要
株式会社及び持分会社の組織変更並びに持分会社の種類変更による設立の登記は含まれません。
特例有限会社の商号変更による設立の登記についても本特例の対象に含まれません。
やり方としては、指定登記日(希望する日付)の直前の開庁日に申請をします。
設立登記の申請とあわせて希望日を申し出る必要があり、かつ、指定登記日の直前の管轄登記所の開庁日の日付で受付がされなければならなりません。
オンラインや郵送により申請を行う場合も、申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。
司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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