2026.09.09
こんにちは。
司法書士海埜です。
3月13日の共同通信記事で、次のような趣旨の訴訟が提起されたという報道がありました。
「認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を支援する成年後見制度で、代わりに財産管理などをすることになった弁護士らが、利用者の財産から本人に無断で報酬を得るのは「利益相反行為」に当たり違法だとして、現・元利用者2人が弁護士や社会福祉士を相手に報酬の返還を求める訴訟を13日、さいたま、東京両地裁に起こした。」
成年後見を受任している事務所としては、
うーん、どうでしょう???
そんなこと言われても~という感があります。
記事によれば、原告側は訴状で「報酬に関する家裁の審判は、あくまで後見人に請求権を与えているに過ぎず、利用者に支払い義務を生じさせるものではない」と主張しており、本人の了承を得ないまま報酬を得る行為は違法だと訴えているそうです。
「利益相反行為」、「請求権を与えているにすぎず,支払義務を生じさせるものではない」というのは、私は初耳です。
その論法は今までのどの研修でも聞いたことがないです。
というか、本人の意思確認ができる状況ではないから、そもそも後見人が選任されているのですよね。
報酬付与の審判にプラスして、本人の同意も必要ってことは、実質的に報酬がもらえないことになりますよね。
後見の実務経験がない弁護士ですと、そのあたりがわからないのかもしれないなと思いました。
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司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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