信託における 清算受託者とは?

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信託における 清算受託者とは?

司法書士うみのブログ

2018/10/17 信託における 清算受託者とは?

今晩は
司法書士海埜です。
今日はお客様から、清算受託者の定めについてわかりにくいという指摘を受けました。
確かに清算受託者については、他のお客様からもご質問を受けることが多いので、シェアしておきましょう。
今回、公証人からの公正証書下書きではこのように記載がありました。
①【清算受託者は、信託終了時の受託者を指定する。】
因みに、この下書きより前に、こちらから提出した案文では②【清算受託者は、受託者が就任するものとする。】としていました。
①のような書き方は、書籍でよく見かける表現なので、家族信託に馴染んだ方はなんとなくスルーしてしまいますよね。
しかし①は、読む人によっては
・「清算受託者」という言葉が唐突に出てくる
・「指定する」の主語が誰なのかわからない
・「指定する」のが、信託終了時なのかそれとも信託契約によって指定するという意味なのかはっきりしないといった解りにくさがあるようです。
確かに信託法を読めば「清算受託者」の定義は明らかだし、信託契約書である以上は委託者と受託者の合意によって、信託契約時に清算受託者を指定する、という意味合いは我々司法書士であれば読み取れると思います。
しかし信託契約公正証書は、お客さんの手元に残って保管される文書なので、お客さんがあとで見返した時に意味不明では困りますよね(^-^;
この件はもう少し解りやすい表現にブラッシュアップする必要があると思います。
【委託者及び受託者は、信託終了時の受託者を清算受託者とすることに合意する】(※清算受託者の定義を追記)
こんな感じでしょうか……???

 

 

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