限定承認の裁判所の手続き

司法書士海埜事務所

現在フォームから受付中です。

〒182-0026 調布市小島町3-66-1モンレーヴ調布501

受付時間/平日9:00~16:00 土日祝日

限定承認の裁判所の手続き

司法書士うみのブログ

2018/10/24 限定承認の裁判所の手続き

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

 

先日の限定承認の記事の続きです。

限定承認か、相続放棄か

 

 

 

以下は、裁判所に提出する書類や手続きに関する情報をまとめました。

 

【作成書類】

相続の限定承認申述書

 

【添付書類】

①被相続人の出生から現在までの除籍(戸籍)謄本、原戸籍

②被相続人の除住民票または戸籍の附票

③申述人全員の戸籍謄本

④被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している者がいる場合、その者の出生から現在までのすべての戸籍(除籍)謄本

※その他、各裁判所の定めるところにより、身分関係についての資料、手続きの円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求められる場合があります。

 

【申述の期限】

限定承認の申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。申述は、相続人全員から行わなければなりませんが、相続人の中にこの熟慮期間を徒過している人がいても、他の相続人において徒過していなければ、全員で限定承認の申述を行うことができます。

 

【申述の場所】  

相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に申述します。

 

 

 

申述は窓口か、郵送で行います。

申述を行ったあと、裁判所から確認の「お尋ね」的な書面が届くことになりますが、続きは次回更新で。

 

 

 

 

司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
受付時間 平日9:00~16:00
主な対応エリア
調布市、狛江市、府中市、三鷹市、稲城市などの多摩地域が中心です。
ご相談により東京都内、神奈川県、埼玉県内のお客様も対応可能です。

TOP