成年後見人のおしごと。金銭的にギリギリの被後見人の障害年金を請求してみることに①
こんにちは。
司法書士海埜です。
私が成年後見人に就任したとき、ご本人の預貯金が6万円のみ、ほかにまったく資産を持たないというケースがありまして、現在も継続中です。
この方は、まだ60代とお若いのですが、ご自宅にいるときに被殻出血で倒れ、そのまま入院→リハビリ施設→老健入所となりました。
最初に倒れた日からもうすぐ2年になりますが、体調的にはかなり回復されています。
右半身に残っていた麻痺も軽くなり、支えがあれば歩けたり、スプーンを持ってお食事できるまでになりました。
ただ、以前のように働きに出たりすることはまだ不可能で、ご本人にも「働きたい」「外に出たい」「普通の生活に戻りたい」といった意欲は表明されておりません。
預貯金が少ないという問題を、この2年間どのように切り抜けてきたのかというと
まず、傷病手当金が大きな助けとなりました。
傷病手当金は、協会けんぽに申請すればもらえるお金です。
働けなくなった時から1年半分(1か月で約18万円くらい)もらえますので、かなりまとまった金額になりました。
またこれとあわせて、亡くなった妻の遺族年金をもらう権利が凍結されていることが判明したため、これを請求しました。
遺族年金をもらう権利は、一定の年齢に達するまで凍結されており、自分自身で申請しないと、その凍結が解除されない仕組みのようです。
今回のケースでは数年分の権利が貯まっており、まとめて受給できましたので、かなり助かりました。
しかし傷病手当金は1年半分をもらったあとはそれで終わり、遺族年金は継続受給にはなりますが老健のお金を出すと赤字です。
継続的に、ある程度まとまったお金の流れを作る必要があります。
そこで、障害年金の請求をかけてみることにしました。
障害年金を受給するためには、調べただけでもいろいろなハードルがあることがわかったため、障害年金請求代行を専門とする社労士事務所に依頼することに。
もし、障がい年金を受給できるならば、社労士事務所へ報酬を支払ってでもこの手続きをやる価値があるのではないかと考えました。
この手続きが恐ろしく煩雑で、書きたいことがたくさんあるのですが、記事が長くなりそうなので次回に譲ります。
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