公証人の意思確認が厳しくなっています。

query_builder 2023/10/02
公証人の意思確認が厳しくなっています。

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

家族信託を組成するときには、公証役場で公正証書遺言にすることを強くおすすめしております。

公証役場では最近、家族信託に対して対応が厳しくなっていて、

聞くところによると、「うちの役場では信託はやらない」という方針の公証人がいらっしゃるそうです。

 

先日こちらのブログでも、公証役場から「委託者側の診断書を提出してくれ」と指示があったということを記事にしたばかりです。

そのあとまた別のお客様の件で(これも家族信託についてですが)、「公正証書遺言作成の前に、公証人が委託者に直接電話して意思確認したい」という要請がありました。

これを受託者(予定)の親族のかたに伝えると、非常に不安を感じた様子でした。

「委託者側は、信託に同意してくれているのに。高齢者と電話ごしに専門的な言葉で話されても齟齬が生じるだけではないか。その結果、公正証書遺言の作成ができなくなるのではないか…」

この方は、電話での事前の意思確認というのはリスクがある、ここまで委託者と打ち合わせを重ねて意思形成してきたものをぶち壊しにされかねないと考え、事前の意思確認のために委託者(予定)を連れて直接公証役場まで行かれました。

 

委託者のほうが、公証人の求めるレベルまで信託というものを理解できているのか、

この点の確認が厳しくなっています。

 

 

 

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