2026.09.09
同じ住所に2回引っ越してる人の、住所変更登記。
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2023/03/27
こんにちは
司法書士海埜です。
相続登記とともに、住所変更も必要?という件がありました。
相続登記とは関係ない持分についてなのですが、このひとは平成16年に「A市A町1−1−1」に転入して、その時の住所変更登記は申請済みなんですね。
そのあと平成21年に他市に転出しまして、平成25年にまた「A市A町1−1−1」に戻ってきました。
平成21年と、平成25年の住所移転については、変更登記されていません。
でも、同じ住所に戻ってきているので、登記上の住所は「A市A町1−1−1」から変更がないわけです。
これはこのままでいいんですか?
依頼があった持分の相続登記だけを申請すれば十分でしょうか。
それとも除住民票などをつけて変更登記するべきでしょうか?
管轄に相談しましたところ、「住所変更登記はしなくてよい」という結論でした。
管轄によって判断が異なることも考えられますので、ご参考まで。
司法書士海埜事務所
電話番号 042-427-0643
メール umino@umino-legal.jp
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司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
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