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信託財産と、受託者の固有財産を拠出することにより不動産を取得した場合の登記の申請について。
こんにちは。
司法書士海埜です。
株式会社テイハンの「登記研究」という雑誌に、非常にレアだけどあり得る事例が掲載されておりました。
以下抜粋
[要旨]
受託者甲が、信託財産と甲の固有財産の双方から取得費用を拠出することにより不動産を取得した場合には、当該不動産の登記記録には、甲を所有者及び受託者として記録する。
甲に対しては、登記識別情報を1通通知すれば足りる。
問 受託者が信託財産及び受託者の固有財産から取得費用をそれぞれ2分の1ずつ拠出することにより不動産を取得した場合における所有権の移転の登記の「権利者その他の事項」は、「原因 年月日売買 所有者 何市何町何番地 持分2分の1 甲 受託者 何市何町何番地 甲(受託者持分2分の1)」、不動産登記法第98条第1項の規定に基づき当該所有権の移転の登記と併せてする信託の登記の「登記の目的」は、「受託者甲持分2分の1は信託財産の処分による信託」の振り合いにより記録することとして差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
なおこの場合における登記識別情報は受託者に対して1通通知することで足りると考えますが、いかがでしょうか。
答 いずれもご意見のとおりと考えます。
こういったケースは専門書にも載っていないので今まで考えたことがなかったですが、
必ずしも信託財産のお金だけで物件購入に足りるとは限らないですから、十分にあり得ることです。
このケースで登記識別情報通知が1通で完結するというのは、私の感覚では意外だなという気はしました。
受託者としての甲と、普通の自然人としての甲は、財産の混交は禁止されていてほぼ別人格のようなイメージだったので。
(別々の人が2分の1ずつ共有する場合は、各1通ずつ、合計2通発行されるんですが、それと同じように思っていました)
ただ財産を分別管理しなければならないということから当然に「甲」と「受託者甲」が別個の法人格を持つことになるのか?というとそれも違いますよね。
法人格的にはむしろ同一で、法務上二人分のことをやらなければならないだけという考え方が正しいですね。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
株式会社テイハンの「登記研究」という雑誌に、非常にレアだけどあり得る事例が掲載されておりました。
以下抜粋
[要旨]
受託者甲が、信託財産と甲の固有財産の双方から取得費用を拠出することにより不動産を取得した場合には、当該不動産の登記記録には、甲を所有者及び受託者として記録する。
甲に対しては、登記識別情報を1通通知すれば足りる。
問 受託者が信託財産及び受託者の固有財産から取得費用をそれぞれ2分の1ずつ拠出することにより不動産を取得した場合における所有権の移転の登記の「権利者その他の事項」は、「原因 年月日売買 所有者 何市何町何番地 持分2分の1 甲 受託者 何市何町何番地 甲(受託者持分2分の1)」、不動産登記法第98条第1項の規定に基づき当該所有権の移転の登記と併せてする信託の登記の「登記の目的」は、「受託者甲持分2分の1は信託財産の処分による信託」の振り合いにより記録することとして差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
なおこの場合における登記識別情報は受託者に対して1通通知することで足りると考えますが、いかがでしょうか。
答 いずれもご意見のとおりと考えます。
こういったケースは専門書にも載っていないので今まで考えたことがなかったですが、
必ずしも信託財産のお金だけで物件購入に足りるとは限らないですから、十分にあり得ることです。
このケースで登記識別情報通知が1通で完結するというのは、私の感覚では意外だなという気はしました。
受託者としての甲と、普通の自然人としての甲は、財産の混交は禁止されていてほぼ別人格のようなイメージだったので。
(別々の人が2分の1ずつ共有する場合は、各1通ずつ、合計2通発行されるんですが、それと同じように思っていました)
ただ財産を分別管理しなければならないということから当然に「甲」と「受託者甲」が別個の法人格を持つことになるのか?というとそれも違いますよね。
法人格的にはむしろ同一で、法務上二人分のことをやらなければならないだけという考え方が正しいですね。
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メール umino@umino-legal.jp
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