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戸籍関係。命名されていない子の名の追完届。
こんにちは。
司法書士海埜です。
今朝も2歳と4歳を保育園に送るだけでひと仕事終えた感があります。そんな毎日です。
戸籍関係の専門書をパラパラと見ていたら、とんでもない事例が載っていました。ママ目線で読むと、非常に心が痛む内容です。
【問】命名されていない嫡出でない子の出生届が受理され、戸籍に名の記載がされていない次のような子について、戸籍に名を記載するにはどうしたらよいのでしょうか。
母の本籍・氏名はわかっていますが、子の出生後、母が行方不明となったため出産に立ち会った医師から出生の届出があったもので、子は現在、乳児室にいます。
【要旨】命名されていないため戸籍に名の記載がされていない乳児室に入所中の子について親が行方不明で、後見人がいない場合には、乳児室の長が親権代行者として命名したうえ、追完の届出をすることによって戸籍に名の記載をすることができる。
原則は、母が名を定めて追完届をすることになりますが、母の届出が期待できない場合には、本人が意思能力を有する場合には本人から、また、意思能力を有しない場合には後見人から名を定めて追完届をすることができます(昭和34.6.22民事甲1306回答)。
お母さんが産院から立ち去ったケースのようです。
まず新しく知ったことは、赤ちゃんの名前が決まっていなくても、産科の医師が出生届を出せるということ。
そして医師が「親権代行者」になるんですね。
「親権代行者」とは耳慣れない用語です。
例えば子供を産んだ女性が未成年者で、かつ結婚をしていない場合、その女性は自分が産んだ子供の親権者になることはできません。
結婚による成年擬制を受けない未成年者(未婚の未成年者)が産んだ子供に対する親権者は未成年者の女性の親権者がなります。これを一般に「親権代行」と言います。
また児童福祉法でも児童福祉施設の長が親権代行できるという規定があります。産科の医師は、乳児院の長なので、これに準じて親権代行者になるのでしょうか?(根拠法令は不明です)
いずれにしても妥当な回答。自分が出産したときのことを思い出すと、赤ちゃんを残してふらっと立ち去る心境はまったく理解できないですが、こんなこともあるんですね…ママに自信がなくても子供と一緒ならどうにかなると私なんかは思いますけどね。
ちなみにこの回答が掲載されているのは、テイハンの「こせき相談室」です。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
今朝も2歳と4歳を保育園に送るだけでひと仕事終えた感があります。そんな毎日です。
戸籍関係の専門書をパラパラと見ていたら、とんでもない事例が載っていました。ママ目線で読むと、非常に心が痛む内容です。
【問】命名されていない嫡出でない子の出生届が受理され、戸籍に名の記載がされていない次のような子について、戸籍に名を記載するにはどうしたらよいのでしょうか。
母の本籍・氏名はわかっていますが、子の出生後、母が行方不明となったため出産に立ち会った医師から出生の届出があったもので、子は現在、乳児室にいます。
【要旨】命名されていないため戸籍に名の記載がされていない乳児室に入所中の子について親が行方不明で、後見人がいない場合には、乳児室の長が親権代行者として命名したうえ、追完の届出をすることによって戸籍に名の記載をすることができる。
原則は、母が名を定めて追完届をすることになりますが、母の届出が期待できない場合には、本人が意思能力を有する場合には本人から、また、意思能力を有しない場合には後見人から名を定めて追完届をすることができます(昭和34.6.22民事甲1306回答)。
お母さんが産院から立ち去ったケースのようです。
まず新しく知ったことは、赤ちゃんの名前が決まっていなくても、産科の医師が出生届を出せるということ。
そして医師が「親権代行者」になるんですね。
「親権代行者」とは耳慣れない用語です。
例えば子供を産んだ女性が未成年者で、かつ結婚をしていない場合、その女性は自分が産んだ子供の親権者になることはできません。
結婚による成年擬制を受けない未成年者(未婚の未成年者)が産んだ子供に対する親権者は未成年者の女性の親権者がなります。これを一般に「親権代行」と言います。
また児童福祉法でも児童福祉施設の長が親権代行できるという規定があります。産科の医師は、乳児院の長なので、これに準じて親権代行者になるのでしょうか?(根拠法令は不明です)
いずれにしても妥当な回答。自分が出産したときのことを思い出すと、赤ちゃんを残してふらっと立ち去る心境はまったく理解できないですが、こんなこともあるんですね…ママに自信がなくても子供と一緒ならどうにかなると私なんかは思いますけどね。
ちなみにこの回答が掲載されているのは、テイハンの「こせき相談室」です。
電話番号 042-427-0643
メール umino@umino-legal.jp
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