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死後事務委任契約したいのですが?
こんにちは。
司法書士海埜です。
この年明けは、知り合いなどお年寄りの訃報が重なりました。
またコロナの影響で、「いつも来てくれていた孫が来ない」「遠方の家族に会えない」という状況が続き、ご自宅からあまり出ない高齢者には想像以上に過酷な状況であると思います。
安心して行き来できる環境が早く戻ればいいと思います。
さて高齢者の財産関係についてですが、一人も相続人がなく、財産だけを残して亡くなるケースを、よく見聞きするようになりました。
まだ亡くなっていないまでも、このまま放置すれば誰も相続しないことが明らかな不動産、預貯金。こういったものが今本当に多いです。
これらは民法の手続きに従えば最終的に国庫帰属となります。
例えば、高齢者(土地を持っている)の友人の方がいるとします。
この友人は、本人の財産的な相談に乗っているうちに、なんとかこの不動産を有効利用したい、と考えたとします。このまま放置するよりは、自分に任せてくれれば有効な資産運用ができるし、その自信があるというわけです。
しかしただ「友人である」というだけでは、法的には土地活用の権限はありません。
本人との委任契約(財産管理契約)、あるいは家族信託など法的な根拠が必要です。
それでは生前に「死後事務委任契約」を結ぶ形はどうでしょうか?(これは実際にご質問がありました。)
つまりご本人が生きているうちに「死後事務委任契約」を結んでおき、その中で土地活用について任せてもらえれば、友人の好きに不動産を活用できるのではないか?というお考えです。
「死後事務委任契約」がどういうものかという点については、あまり周知されていないようですが
「なんでもかんでもできる」というものでは決してありませんのでご注意下さい。
「死後事務委任契約」で盛り込める死後事務の内容は、おおむね下記のとおり、決まっています。
1葬儀、埋葬、供養に関する事項
2生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済
3家財道具、身の回りの生活用品等の処分
4その他、任意代理事務・任意後見事務の未処理事務
5相続財産管理人の選任申立手続
簡単に言うとこれらは、遺言書にも書けない非財産的な内容で、任意後見契約からも漏れている内容、ということになります。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
この年明けは、知り合いなどお年寄りの訃報が重なりました。
またコロナの影響で、「いつも来てくれていた孫が来ない」「遠方の家族に会えない」という状況が続き、ご自宅からあまり出ない高齢者には想像以上に過酷な状況であると思います。
安心して行き来できる環境が早く戻ればいいと思います。
さて高齢者の財産関係についてですが、一人も相続人がなく、財産だけを残して亡くなるケースを、よく見聞きするようになりました。
まだ亡くなっていないまでも、このまま放置すれば誰も相続しないことが明らかな不動産、預貯金。こういったものが今本当に多いです。
これらは民法の手続きに従えば最終的に国庫帰属となります。
例えば、高齢者(土地を持っている)の友人の方がいるとします。
この友人は、本人の財産的な相談に乗っているうちに、なんとかこの不動産を有効利用したい、と考えたとします。このまま放置するよりは、自分に任せてくれれば有効な資産運用ができるし、その自信があるというわけです。
しかしただ「友人である」というだけでは、法的には土地活用の権限はありません。
本人との委任契約(財産管理契約)、あるいは家族信託など法的な根拠が必要です。
それでは生前に「死後事務委任契約」を結ぶ形はどうでしょうか?(これは実際にご質問がありました。)
つまりご本人が生きているうちに「死後事務委任契約」を結んでおき、その中で土地活用について任せてもらえれば、友人の好きに不動産を活用できるのではないか?というお考えです。
「死後事務委任契約」がどういうものかという点については、あまり周知されていないようですが
「なんでもかんでもできる」というものでは決してありませんのでご注意下さい。
「死後事務委任契約」で盛り込める死後事務の内容は、おおむね下記のとおり、決まっています。
1葬儀、埋葬、供養に関する事項
2生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済
3家財道具、身の回りの生活用品等の処分
4その他、任意代理事務・任意後見事務の未処理事務
5相続財産管理人の選任申立手続
簡単に言うとこれらは、遺言書にも書けない非財産的な内容で、任意後見契約からも漏れている内容、ということになります。
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