証券の家族信託はIFAが頼りになります。

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証券の家族信託はIFAが頼りになります。

2020/08/09 証券の家族信託はIFAが頼りになります。

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

最近、家族信託を取り巻く環境が変わってきました。

証券の家族信託は、以前は対応する証券会社がなかったため、あまりお勧めすることができなかったのですが、今はわりと自由にできます。

自由にと言っても、大手証券会社では「預かり資産3000万円以上」などの最低ラインが設けられていたりしますが。

 

 

証券を3000万円分預けられる方と言ったら、相当の資産家です。

じゃあそのレベルの資産家にしか、証券の信託が許されないのかというと、今はそうでもありません。

金額の制限がない証券会社も何社か存在していますので、そちらに信託口口座を用意して、証券を移管すればよいのです。

 

このとき手続き的には、委託者(または受託者)から、証券会社に直接申し込みするのではなく、IFAと呼ばれる仲介業者を通すことが多いです。

IFAを通すことが、証券会社側にとってスムーズだからです。

「IFA」というのは「金融商品仲介業者」のことで、ちゃんと内閣総理大臣の登録を受けています。

IFAの利用は顧客側にもメリットは大きいです。証券会社の営業マンには転勤があり、2代、3代を見据えた運用について実は有効なアドバイスができていないのに対して、IFAとは長期の付合いが可能です。そして特定の証券会社に偏頗がないので、中立で、その意味で安心です。

しかも彼らは、顧客側から手数料を取りませんので、証券の信託開始時にかかる費用は、移管元証券会社に支払う移管手数料くらいで済みます。

 

司法書士にとっても、日常業務で関わりのない証券会社と直接連絡するのは「異文化交流」に近い感じがあって、仲介業者の助言が非常に助かるんですね。

それに司法書士は、顧客の財産戦略に対してアドバイスできる立場でもありません。

このことは税理士先生も同様で、お金のことは税理士先生に聞こうとする人が多いですが、ある一線を越えては発言しないのが税理士先生です。

 

少し逸れましたが、家族信託は、ここまで進んで来ましたというお話でした。

 

 

 

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