配偶者居住権設定登記の登録免許税は…
こんにちは
司法書士海埜です。
コロナウイルスの件が落ち着いてきましたね。
ほっとしているところです。
さて民法改正によって、「配偶者居住権」という新しい権利が創設されました。
配偶者居住権の成立要件と効果は、次のとおり定められました。
すなわち被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに居住していた場合には、その建物全部について無償で使用、収益が可能、というものです。
ただしこれは、遺産分割によって「配偶者が配偶者居住権を取得する」と決められているときと、配偶者居住権が遺贈されたとき、あるいは配偶者と被相続人との間で配偶者居住権の死因贈与契約があるときに、得られる権利です。
わかりやすく言えば、旦那様が死亡したあと家が息子名義になったところで、残された奥様が心細い思いをしないように配慮してあげるための権利ですよね。
詳しくは、新しい六法全書をご参照ください。
これと連動して不動産登記についても、配偶者居住権設定の登記が新しく項目に加わり、司法書士の業務として増えました。
これからは相続登記の依頼を受けたら、この配偶者居住権設定についても気を配る必要がありますね。
甲区で所有権移転登記を行い、連件で乙区に配偶者居住権設定を申請することになるかと思います。
気になる登録免許税についてですが、配偶者居住権設定登記の税率は固定資産評価額の2/1000とされています。
相続登記の場合は4/1000ですので、もし物件が建物だけで、相続登記と連件で行う場合は全部で6/1000の登録免許税になるんですね。
ついでですけども、この登記は相続登記と違って、配偶者の単独申請ではありません。
登記権利者と登記義務者の共同申請です。登記権利者はもちろん配偶者居住権を取得する配偶者です。そして義務者は当該建物の所有者です。
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