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新型ウィルス影響下における一般財団法人の評議員会開催について
こんにちは
司法書士海埜です。
今日は、子供の登園を自粛して、長女とケーキを作ってみました。
さてコロナの影響で、各会社様の株主総会等の対応がわかれているところですが、顧問先の一般財団法人から評議員会をどのように、行うかというご質問がありました。
一般法人について電磁的方法や郵送で決議を行うときは、次のような対応になります。
すなわち一般法人法194条の「決議省略(みなし決議)」を行うというものです。
この場合、理事から決議内容の提案を行ったものに対して、評議員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をすれば、その提案を可決する旨の評議員会決議があったものとみなされます。
(全員の同意がない場合は、この手続きは利用できません。)
そしてこの「みなし決議」を行う場合の、評議員会議事録の内容が問題となりますが、この点は
一般法人法施行規則60条4項1号で、下記イからニを記載するよう決められています。
イ 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名
ハ 評議員会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
評議員会の決議は省略するけれども、議事録は作成しなければならないんですね。
この議事録の書式は手元に見当たらなかったのですが、上記イ〜ニが記入されていれば問題ありません。
下記は一例です。
「評議員会議事録」(標題)
「当法人の○年度決算について評議員会の決議を得るべきところ、新型コロナウィルスの流行によって評議員の参集が困難となったため、一般法人法及び一般財団法人に関する法律第194条に則り、評議員会の決議を省略する。ついては、同条第2項に基づいて本書面を作成し、議事録とする。
【議案1】○○
【議案2】○○
代表理事○○から、上記のとおり提案があったので、すべての議案について同意する。
年月日(決議があったとみなされる日付)
法人名
評議員○○ ○○ ㊞
議事録作成者 ●● (代表印)
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは
司法書士海埜です。
今日は、子供の登園を自粛して、長女とケーキを作ってみました。
さてコロナの影響で、各会社様の株主総会等の対応がわかれているところですが、顧問先の一般財団法人から評議員会をどのように、行うかというご質問がありました。
一般法人について電磁的方法や郵送で決議を行うときは、次のような対応になります。
すなわち一般法人法194条の「決議省略(みなし決議)」を行うというものです。
この場合、理事から決議内容の提案を行ったものに対して、評議員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をすれば、その提案を可決する旨の評議員会決議があったものとみなされます。
(全員の同意がない場合は、この手続きは利用できません。)
そしてこの「みなし決議」を行う場合の、評議員会議事録の内容が問題となりますが、この点は
一般法人法施行規則60条4項1号で、下記イからニを記載するよう決められています。
イ 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
ロ イの事項の提案をした者の氏名
ハ 評議員会の決議があったものとみなされた日
ニ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
評議員会の決議は省略するけれども、議事録は作成しなければならないんですね。
この議事録の書式は手元に見当たらなかったのですが、上記イ〜ニが記入されていれば問題ありません。
下記は一例です。
「評議員会議事録」(標題)
「当法人の○年度決算について評議員会の決議を得るべきところ、新型コロナウィルスの流行によって評議員の参集が困難となったため、一般法人法及び一般財団法人に関する法律第194条に則り、評議員会の決議を省略する。ついては、同条第2項に基づいて本書面を作成し、議事録とする。
【議案1】○○
【議案2】○○
代表理事○○から、上記のとおり提案があったので、すべての議案について同意する。
年月日(決議があったとみなされる日付)
法人名
評議員○○ ○○ ㊞
議事録作成者 ●● (代表印)
電話番号 042-427-0643
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