相続による債務者変更及び免責的債務引受の登記原因証明情報

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相続による債務者変更及び免責的債務引受の登記原因証明情報

2020/05/14 相続による債務者変更及び免責的債務引受の登記原因証明情報

 

こんにちは

司法書士海埜です。

二児(3歳、1歳)の世話に日々孤軍奮闘しておりますが、先日念願だった保育園転園が決まり、これからは2人を同じ保育園に通わせることができます。これまでは別々の保育園だったので嬉しいです。

粘土のようにスコーンを丸める長女…粉モノは近頃売り切れていますね…


さて相続登記絡みで最近あった事例です。

 

都内某区の貸ビルで相続登記がありました。

乙区には被相続人を債務者とする抵当権が入っています。

相続が発生し、相続人は2名いたので、①所有権の相続登記、②抵当権の債務者変更(2名の相続人ABへ)、③免責的債務引受による債務者変更(2名のうちAへ)、という連件申請になりました。

 

こういった場合、②の登記を経なくても、相続を原因として、債務者を直接Aのみにする登記を申請できなくはないです。

ネット上ではむしろこちらの方法についての情報が多いように思います。

 

しかし今回は、融資金融機関からの指示により、出来事の順番通り①〜③を申請しました。

「免責的債務引受契約証書」を登記原因証明情報として金融機関が出していましたので、その内容とおり登記簿に反映させるということです。

(前述の、債務引受の登記を経ずに債務者をいきなりAとする方法ですと、登記上は「債務引受」という文言がまったく出てきません。この点は金融機関が特にこだわる部分のようです。)

 

ところで、「免責的債務引受契約証書」は、当然③の登記原因証明情報となるわけですが、②の登記の登記原因証明情報として使用できるでしょうか?

②の登記は、相続によって債務者たる地位が相続人A、Bに移転したため債務者をA及びBに変更する登記ですよね。

「免責的債務引受契約証書」には、被相続人が死亡したことが記載してありますし、その相続人がA及びBであることも書いてあります。登記義務者たるA及びBの実印も押してあります。

そうすると、この点は肯定できそうな感じがします。

(※ちなみに債務者変更の場合相続があったことを証する書面(戸籍など)は不要とされています)

 

しかし登記官に尋ねましたところ、「免責的債務引受契約証書」は②の登記原因証明情報としては使用できないとのこと。

理由は「死亡日の記載がないから」だそうです。

そうすると、死亡日の記載がある「免責的債務引受契約証書」であれば、②の登記原因証明情報として問題ないのだろうか?と考えますがどうなんでしょうか。

 

 

 

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