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所有権保存及び信託の登記、信託目録には何を書けばいいのか。
こんにちは。
司法書士海埜です。
この記事を書いている今はコロナウイルスの流行で、全国的に外出自粛の動きになっています。
弊職も、ふだん保育園に預けている二人の乳幼児が、保育園休園によって家にいるため、生活スタイルの変更を余儀なくされております。
何年か後にこの記事を読んで、「そんなこともあったな!」と振り返ることができるといいですね、
体力維持に努めていきましょう。
さて掲題の件。
所有権保存及び信託登記を申請する場合、信託目録には何を書けばいいのか?についてです。
例えば3000万円の現金をすでに信託財産としている状況で、その3000万円で不動産を購入するという場面を想像して下さい。
購入した物件は、信託金銭がその姿を変えたものなので、当然に信託財産となります。
したがって、所有権保存及び信託の登記を申請するとこになります。
そして信託登記を行う以上は、信託目録を付す必要があります。
先日ちょうど、こういったお仕事がありまして、ふと思いました。
はじめから不動産を信託財産とするのならば、その信託登記の信託目録には、基本的には信託契約の内容を写せばいいのです(もちろん信託契約は長い文章であるため、目録用に編集はします)。
一方で信託金銭が信託契約の途中で不動産に姿を変えた場合、どういう内容を信託目録に反映するべきなのでしょうか?
これは基本的には、当初の信託契約を盛り込んだ内容にするべきだろうと思います。ただ当初の信託契約が完全に金銭信託を前提として作られていて、不動産の管理処分に関する定めを内包していなかったとしたら、どうでしょうか?
委託者がまだお元気であれば、不動産購入時に改めて委託者と受託者で話し合うこともできそうですよね。しかし委託者がもうなんの意思表示もできない状況では、それは不可能です。
当初の信託契約書に、「この金銭で不動産を購入した場合は…」というところまで定めがあれば問題ないのでしょうが、そこまで記載されている契約書は少ない気がします。
私見ですが、信託法及び関係法令に則って、不動産信託であれば当然に認められる内容であれば、信託目録に記載して構わないのではないかと思います。
ただ信託契約の終了時、誰に不動産の所有権を分配するかという帰属権利者の定めは、やはり当初の信託契約に従うほかないようです。つまり当初は金銭信託だったので、A、Bに半分ずつ帰属させるとしていながら、金銭が不動産に変わったからという事情で、勝手にBを単独帰属者とすることには問題ではないかということです。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
この記事を書いている今はコロナウイルスの流行で、全国的に外出自粛の動きになっています。
弊職も、ふだん保育園に預けている二人の乳幼児が、保育園休園によって家にいるため、生活スタイルの変更を余儀なくされております。
何年か後にこの記事を読んで、「そんなこともあったな!」と振り返ることができるといいですね、
体力維持に努めていきましょう。
さて掲題の件。
所有権保存及び信託登記を申請する場合、信託目録には何を書けばいいのか?についてです。
例えば3000万円の現金をすでに信託財産としている状況で、その3000万円で不動産を購入するという場面を想像して下さい。
購入した物件は、信託金銭がその姿を変えたものなので、当然に信託財産となります。
したがって、所有権保存及び信託の登記を申請するとこになります。
そして信託登記を行う以上は、信託目録を付す必要があります。
先日ちょうど、こういったお仕事がありまして、ふと思いました。
はじめから不動産を信託財産とするのならば、その信託登記の信託目録には、基本的には信託契約の内容を写せばいいのです(もちろん信託契約は長い文章であるため、目録用に編集はします)。
一方で信託金銭が信託契約の途中で不動産に姿を変えた場合、どういう内容を信託目録に反映するべきなのでしょうか?
これは基本的には、当初の信託契約を盛り込んだ内容にするべきだろうと思います。ただ当初の信託契約が完全に金銭信託を前提として作られていて、不動産の管理処分に関する定めを内包していなかったとしたら、どうでしょうか?
委託者がまだお元気であれば、不動産購入時に改めて委託者と受託者で話し合うこともできそうですよね。しかし委託者がもうなんの意思表示もできない状況では、それは不可能です。
当初の信託契約書に、「この金銭で不動産を購入した場合は…」というところまで定めがあれば問題ないのでしょうが、そこまで記載されている契約書は少ない気がします。
私見ですが、信託法及び関係法令に則って、不動産信託であれば当然に認められる内容であれば、信託目録に記載して構わないのではないかと思います。
ただ信託契約の終了時、誰に不動産の所有権を分配するかという帰属権利者の定めは、やはり当初の信託契約に従うほかないようです。つまり当初は金銭信託だったので、A、Bに半分ずつ帰属させるとしていながら、金銭が不動産に変わったからという事情で、勝手にBを単独帰属者とすることには問題ではないかということです。
メール umino@umino-legal.jp
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