債務不履行で法人の代表者個人も訴えることができるか。
こんにちは。
司法書士海埜です。
事務所の薔薇の様子。品種はオフィーリアです。冬場に手入れをサボったからか、開花が遅いです。薔薇は正直です。
今日は裁判関係のお話しです。
事例
A社はB社に対してお金を貸したにも関わらず、期日になっても返済が行われませんでした。
もともとA社代表取締役とB社代表取締役と親しく、プライベートで何度も飲食するなど、友人と呼んでもいい間柄でしたので、この個人的な信頼関係に基づいて金銭消費貸借契約が交わされた経緯があります。
この場合、A社はB社の責任を問うだけでなく、B社代表取締役個人に対しても責任追及ができるのでしょうか?
A社の言い分は、単純に言えば「貸したお金を返してくれ」という一点に要約されます。
お金を借りたのはB社ですから、訴訟の相手方とすべきは当然B社です。
B社代表取締役個人は、お金の貸し借りの当事者ではないので、訴訟の当事者にはなり得ません。
このあたり、会社とその代表取締役とは、なにか連帯責任があるかのような考え方を持っている人が多い気がします。銀行が融資するなどの場合は、ほぼ必ず代表取締役個人の連帯保証(あるいは連帯債務)をつけますので、そういった「連帯」的なイメージが定着しているということかもしれませんね。
しかしなんの契約もないのに、B社の債務不履行について、B社代表取締役個人を訴えることはできません。
一方でA社代表取締役としては、飲み仲間であるB社代表取締役個人を信頼してお金を貸したわけですから、認識としてはB社代表取締役個人にお金を預けたような気持ちです。
B社代表取締役に裏切られたショックも大きいです。
そこで、あくまでもB社代表取締役個人を訴えたいという場合は、B社代表取締役個人に対する不法行為責任(民法709、719条、会社法429条)を問うことが考えられます。
しかしB社を債務不履行で訴え、B社代表取締役個人を不法行為で訴えることが現実的かということですが…
不法行為の場合、原告側が被告の故意過失などを積極的に立証する必要があり、実際には難しい面があります。故意や過失をダイレクトに証明することは、ほとんどの場合できないので、その周辺の事実を主に書証によって丁寧に積み重ねていくしかないだろうと思います。
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