持分が2つに分かれている場合の相続登記。

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持分が2つに分かれている場合の相続登記。

司法書士うみのブログ

2019/09/29 持分が2つに分かれている場合の相続登記。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。
ややレアな相続登記の申請がありました。

事案

甲区はこのような感じで、一番と二番に被相続人の持分が記載されています。

 

 

 

 

A=被相続人
B=相続人
C=相続人
D=相続人
BCDは、Aの公正証書遺言によりそれぞれ1/3ずつAの持分を相続しました。
この場合、登記の原因は普通に「年月日相続」となりますが、それでは登記の目的はどうなるでしょうか?

 

 

「A持分全部移転」?

基本的な知識で、甲区1番で取得した持分だけを移転するのであれば、「A持分一部(順位一番で取得した持分)移転」でいいわけです。

しかし相続ですから、1番で取得した持分も、2番で取得した持分も、包括的にBCDへ移転しますよね。
そこで当初、「A持分全部移転」という申請を行いました。相続は包括的移転ですから、1番で取得した持ち分も、2番で取得した持分も一体的に移転する…

相続を登記原因とする所有権一部移転登記ができないとされている(昭和30,10,15民甲2216)のは、実体上、被相続人と相続人の共有状態があり得ないからだと言われていて、今回これと同じ趣旨と考えられました。

 

 

甲区1番と2番で住所が違う場合は…

完了を待っていたところ法務局から電話がありました。
結論的に今回のケース、登記の目的は、
A持分一部(順位一番で登記した持分)及びA持分一部(順位二番で登記した持分)移転とさせて下さいとのこと。
理由は「1番で登記されたAさんの記載と、2番で登記されたAさんの記載で、住所が異なるから」だそうです。
(確かに本件は1番と2番の間に住居表示実施があり、住所が違ったのです)。
登記上住所が違うということは、別人扱いになるからですよね。
もし、甲区1番と2番でAさんの住所が同一であれば、「A持分全部移転」で構わないということのようです。

 

 

連件申請とするべきだった?

よくテキストなどに掲載されているように、一件目「A持分一部(順位一番で取得した持分)移転」、二件目「A持分全部移転」
と連件申請するべきではないか?と発想する方もいらっしゃるかもしれません。
しかし相続は死亡時に一括して(つまり甲区1番と2番の持分を合わせて同時に)発生するものですから、甲区1番と2番の相続発生の前後関係は、抽象的にも思起できないんだと思います。

これに似たケースで【登記研究430号】があります。
被相続人の5番、7番の持分があり、乙と丙がそれぞれ5番、7番の持分を取得したい案件で
「甲持分一部(順位5番で登記した部分)移転」の振り合いにより、甲の相続人乙、丙に対し、乙に5番、丙に7番の持分を取得させうる、とされています。

 

 
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