「ベビーシッター事業」を目的に加える定款変更をしたいが…時間がない場合の会社登記。

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「ベビーシッター事業」を目的に加える定款変更をしたいが…時間がない場合の会社登記。

司法書士うみのブログ

2019/08/18 「ベビーシッター事業」を目的に加える定款変更をしたいが…時間がない場合の会社登記。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。
私の友人でもあり、仕事仲間でもある女性社長から、先日こんな相談がありました。
「ベビーシッター事業関連で役所に書類提出しなければならならず、会社の登記簿謄本が必要になった。しかし登記上、肝心のベビーシッター事業が事業目的に含まれていないため目的を追加したい。」
これだけならば通常の商業登記申請のお仕事になるわけですが、なんと「書類の提出期限は8日後」だと言います。

 

登記は時間がかかる

意外にもあまり知られていないですが、登記は時間がかかります。
法務局ごとに発表している「完了予定日」というものがあり(補正日と呼ぶこともあります)、申請日から1週間後とか、10日後とか、登記完了のおおよその目安を発表しているのです。完了予定日は各管轄によって異なります。
この点を知らずに、申請したその日に手続きが終わるものだと思っていると、必要な謄本が期限までに入手できないなんていうことにもなりますので、注意が必要です。

 

書類作成にも時間がかかる

もうひとつの注意点は、申請書の作成や、添付書類の作成にも時間がかかるということです。
基本的に登記申請時にすべての添付書類が揃っている必要がありますから、例えば社長以外の役員の押印を即日備えることができない場合などは、事前に段取りを組むことが不可欠です。

実際には、添付書類が不備のままで、登記の申請ができないわけではありません(受付だけはしてもらえます)。しかし、添付書類に不備があれば、それを補正するよう法務局から連絡があり、補正しない限り審査は進みませんので、手続きの完了は遅れてしまうでしょう。

掲題の女性社長にはその旨説明し、書類の提出期限までに登記が間に合わない可能性があるということを、ご納得頂いた次第です。

 

 

 

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