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取締役の氏の更正
こんにちは。 司法書士海埜です。 今日は商業登記の、ちょっとお恥ずかしいミスについてお話ししましょう。
監査役退任の登記をお受けしました。 そしてそのついでに(お客様にしてみれば「ついでに」という感覚で、こちらもごく気軽に)取締役の氏の変更も、承りました。 その取締役の方は、役員就任後に御結婚されて、氏が変わっていたのです。 役員氏名変更登記には、特に戸籍謄本などは添付書類となりませんが、 一応お客様から戸籍のご提供を頂き、氏の変更を確認の上、登記申請しました。
が、後日、法務局から電話がかかってきてしまいました。 (申請について法務局から連絡があるということは、何かしら申請書にミスがあったり、添付書類が法定の条件を満たしていないなどの理由があります。これを「補正にかかる」などと言います。補正がなければ、オンラインで完了通知があるだけです。従って、「●●法務局です」という連絡には我々司法書士かなり緊張するものです。)
法務局からの連絡がどのような内容だったかといいますと、こちらからは「氏の変更」として申請していましたが、正確には「氏の更正」だったのですね。 指摘されてよくよく確認しました。
当該取締役は、平成27年に役員に就任しており、それ以前の平成26年に婚姻していました。
平成27年の取締役就任登記は、なぜか旧姓で行われていたのです。 そうすると、今回新しいほうの名字に変えるという作業は、なるほど変更ではなくて、「更正」の扱いになります。 (更正登記とは、過去の登記に誤りがあったので、それを訂正する旨の登記です) そして商業登記の「更正登記」は、役員変更登記とは別区分(令別表)になり、登録免許税は別途¥20,000かかることになります。
つくづく確認不足を反省したところです。
ちなみに更正登記の登記の目的及び「別紙」記載内容は下記のとおりです。
【登記の目的】
錯誤による更正
【別紙】
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」●●●●(=正しい氏名)
「原因年月日」▲▲●●の氏更正
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は商業登記の、ちょっとお恥ずかしいミスについてお話ししましょう。
女性役員の氏の変更
監査役退任の登記をお受けしました。
そしてそのついでに(お客様にしてみれば「ついでに」という感覚で、こちらもごく気軽に)取締役の氏の変更も、承りました。
その取締役の方は、役員就任後に御結婚されて、氏が変わっていたのです。
役員氏名変更登記には、特に戸籍謄本などは添付書類となりませんが、
一応お客様から戸籍のご提供を頂き、氏の変更を確認の上、登記申請しました。
が、後日、法務局から電話がかかってきてしまいました。
(申請について法務局から連絡があるということは、何かしら申請書にミスがあったり、添付書類が法定の条件を満たしていないなどの理由があります。これを「補正にかかる」などと言います。補正がなければ、オンラインで完了通知があるだけです。従って、「●●法務局です」という連絡には我々司法書士かなり緊張するものです。)
補正の内容
法務局からの連絡がどのような内容だったかといいますと、こちらからは「氏の変更」として申請していましたが、正確には「氏の更正」だったのですね。
指摘されてよくよく確認しました。
当該取締役は、平成27年に役員に就任しており、それ以前の平成26年に婚姻していました。
平成27年の取締役就任登記は、なぜか旧姓で行われていたのです。
そうすると、今回新しいほうの名字に変えるという作業は、なるほど変更ではなくて、「更正」の扱いになります。
(更正登記とは、過去の登記に誤りがあったので、それを訂正する旨の登記です)
そして商業登記の「更正登記」は、役員変更登記とは別区分(令別表)になり、登録免許税は別途¥20,000かかることになります。
つくづく確認不足を反省したところです。
ちなみに更正登記の登記の目的及び「別紙」記載内容は下記のとおりです。
【登記の目的】
錯誤による更正
【別紙】
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」●●●●(=正しい氏名)
「原因年月日」▲▲●●の氏更正
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
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