私道を相続したが、通行料をもらってないので請求したい。

司法書士海埜事務所

現在フォームから受付中です。

〒182-0026 調布市小島町3-66-1モンレーヴ調布501

受付時間/平日9:00~16:00 土日祝日

私道を相続したが、通行料をもらってないので請求したい。

司法書士うみのブログ

2019/01/23 私道を相続したが、通行料をもらってないので請求したい。

こんにちは。
司法書士海埜です。
道路についての疑問トラブルです。
特に私道については、不動産のお悩みとして気がかりにされている方が多いようです。

道路の公共性と、道路所有権とのバランスの問題になってきますので、必ずしも所有者の好き勝手にできないことがポイントです。

 

相談内容

「先代から私道を相続しました。今度、その私道に接する土地に中規模のマンションが建設されることになりましたが、マンション底地の地主や施行業者からは挨拶はおろか、通行料を支払いますとも言って来ません。人通りが多くなるので、防犯上も心配ですし。
もともと周辺住人は、私が相続した私道を通って公道にぬけていて、彼らからも通行料をもらってもいいのではないか?という点も気になります。
とはいえ、市からは、固定資産税は免除されているうえ、かつて市の負担でアスファルト舗装もしてもらった経緯があります。となると自分の知らないあいだに「公道」になってしまったのではないか?という点も気になってきました。勝手に公道にされることがあるでしょうか?どのように調べればいいでしょうか。」

 

 

道路の種類を調べる

まず市に確認して、相続した私道が二項道路であるか、調べます。
(二項道路とはとは、建築基準法第42条第2項の規定によって「建築基準法上の道路」とみなされる道ことでみなし道路と呼ばれます。詳しくはこちら。二項道路とは
二項道路にあたる場合は、基本的には誰からも通行料をとることはできないと考えられます。

判例で、二項道路の通行料支払いを認めたケースはほぼ皆無だからです。
二項道路は、安全さ快適さの確保を社会一般に対して許容しているというというのが、判例の考え方です。

(東京地裁H19.2.22民事23部判例時報1963号78頁)

 

マンション施工業者が挨拶に来るのスジではないか?

社会一般の常識としてはそうかもしれませんが、挨拶は法的には強制できません。

 

知らないうちに私道➡公道になっている?

知らないあいだに「公道」に変更されるといったことは、あり得ません。念のため登記簿謄本を取得して、甲区の所有者を確認してみればわかります
登記簿謄本はわざわざ法務局に出向かなくても、登記情報提供サービスに一時登録すれば、インターネットで簡単に見ることが出来ます。

 

考え方としては…

確かに二項道路があるおかげで、周辺土地の価値が維持できているということは確実なのです。道路に接しない土地は、売ったり、新しい建物を建てることができないからです。だから「通行料を払ってほしい」というお気持ちは、心情としは理解出来ます。

しかし一方では「道路の公共性」は決して無視できないファクターです。周辺住民が移動の自由確保、緊急車両の通行、電気ガスなどライフラインの敷設など、道路には大切な役割があるからです。だからこそ市が、「市の負担でアスファルト舗装」もしてくれたし、固定資産税も免除してくれるのです。

こういった考え方を持っていないと、「あの土地は私のものなのに……」という不満が日々たまっていきます。

「みんなのために使用してもらって、良いことをしているみたいで気分がいい!」ぐらいの心持ちでいるほうが、絶対にいいと私は思います。

 

 

司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
受付時間 平日9:00~16:00
主な対応エリア
調布市、狛江市、府中市、三鷹市、稲城市などの多摩地域が中心です。
ご相談により東京都内、神奈川県、埼玉県内のお客様も。

TOP