実は8人もの兄達がいた…相続登記。

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実は8人もの兄達がいた…相続登記。

司法書士うみのブログ

2019/01/05 実は8人もの兄達がいた…相続登記。

こんにちは。
司法書士海埜です。
今日はある老人施設において、家族信託の打ち合わせをさせて頂きました。
その中で、お父様に実は8人の兄(姉?)が過去に生存していたことがわかりました。
どの方も、20歳前に戦災や病で亡くなっており、お父様ご自身も8人の顔はおろか、名前も思い出せないので、これまでずっと「自分は父母の長男である」ということにして過ごしてきたそうです。

つくづく司法書士は、ご家族それぞれのドラマを垣間見ることが多い職業です。

 

放置するとどうなる?

この状態で何もしないまま、お父様が亡くなった場合、奥様とお子さん(一人っ子)が相続人となります。
しかし、もし、このお子さんが不慮の事故などでお父様より先に亡くなってしまった場合は、
上記8人の兄達の、子供世代が相続人として関係してきてしまいます。
正式には彼らの同意をとらなければ、相続手続きができないような事態になります。

 

戸籍を調査すれば、彼らの氏名などは割り出せるはずですが…

実際、本人たちとコンタクトをとるのは大変な作業になります。

人数が多いということ。

また子供世代とはいえ高齢化していること。

外国に住んでいる可能性もあること。

主体的に動くのがご高齢の奥様であること…。
兄弟の親族とコンタクトを取らずに済むようにするためには、遺言書か、家族信託の効用がやはり大きいなと感じました。

 

 

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