2026.09.06
豆知識。外国籍を取得した元日本人のサイン証明。
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2018/12/15
こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は、外国人が主体となる登記関連で、またまた豆知識的な先例を発見しました。
もともと日本人だった人が、外国籍を取得したことにより、日本国籍を離脱したという場合です。この人に関しては日本国籍がなく日本に住んでいるわけでもないので、印鑑登録をしていませんでした。
そこで、例えば登記に使用する遺産分割協議書にはこの人の印鑑証明書を添付しなければなりませんが、その代わりの書面をどうするのか?という論点です。
結論としては、元日本人であってもサイン証明を取得して頂きます。
【先例】
外国籍を取得した元日本人は、法的には外国人と何ら変わるところはなく、所属国の官憲の証明又は所属国の公証人による署名証明を取得することとなる。
しかし、元日本人については、完全に外国人と同じというわけではなく、少し違う取り扱いも認められています。
昭和59年8月6日民三第3992号民事局第三課長回答は、所属国駐在の日本大使館等において署名証明書が発給された場合には、これを印鑑証明書に代えることができるとしているのです。
元日本人については先例上、例外的な取扱いが認められているということです。
司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
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