会社の設立日。どうやって決める?

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会社の設立日。どうやって決める?

司法書士うみのブログ

2018/12/13 会社の設立日。どうやって決める?

 

こんにちは。
司法書士海埜です。

来年から始動するため、年末は会社設立のご依頼が増える傾向にあります。

会社設立登記の料金を改訂しましたので、下記に掲載致します。

さて今回は、会社の設立日についてです。

 

設立日はどうやって決める?

設立日は大安がいいとして、日を選ぶ方が多いです。
またご自身の誕生日や記念日、占い師に撰んでもらった「運気のいい日」を設立日とする方もいます。

最近はドリームジャンボ宝くじなどでよく「一粒万倍日」と呼ばれる日が縁起良いとする潮流もありますよね。

 

ただ気を付けなければいけないことが二点あります。
まず「設立日=登記申請日」であるということです。登記申請を行った日が、そのまま設立日となるのです。
従って、希望の設立日(申請日)までに、商号や本店、役員など主要な点を決めるだけでなく、それまでに登記に必要な添付書類をすべてそろえておく必要があります。

 

二つ目のポイントは、上記からすると当然なのですが
設立日は必ず法務局の窓口が開いている日、すなわち平日でなければならないということです。
従って例えば1月1日元日を設立日にしたいというご希望があっても、それは叶いません。
設立日を決めるときは意外と注意が必要なのです。

 

 

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