外国人のサイン証明。有効期限はあるの?
こんにちは。
司法書士海埜です。
今日も外国人関連で、外国人のサイン証明についてです。
サイン証明とは。
日本人は通常、印鑑証明書を提出することによって本人確認とすることが多いのですが、外国には印鑑登録の制度がないため、印鑑証明書にあたる書類が存在しません(印鑑証明制度があるのは、韓国と台湾のみであると言われます)。
従って、外国人が日本でいろいろな手続きをする時に、印鑑証明書に代わる書面が必要になることがあります。これを「サイン証明」と呼びます。
サイン証明は在外公館で取得します。領事の面前にてサインを行うので、そのサインが確かに本人のものであると言う証明となります。手数料は、一通あたり1700円で現地の通貨で支払います。
サイン証明には、取得の仕方によっていろいろなタイプがありますが、大きくわけると、署名だけを証明する「1枚パターン」と、もうひとつは署名押印が必要な文書と綴り合わせる「合綴パターン」があります。もちろんどちらでも有効です。
サイン証明書の有効期間
印鑑証明書の有効期限は、通常3ヶ月とそれることが多いです。一方このサイン証明の有効期間については不動産登記法に明文がありません。
昔から登記実務では、有効期間の定めがないものとして取り扱われてきたので、現行の不動産登記の実務もこれに従うものと考えられているようです。
これを裏付けるように、昭和37年11月 27 日民事甲第3429 号民事局長電報回答で、 アメリカニューヨーク州の公証人がアメリカの会 社の代表者の資格及び署名を証明した情報は、 作成後3月以内のものである必要はないとされています。
【昭和37年11月27日民事甲第3429号民事局長回答の概要】
「交通事情が著しく発達していると言い得る今日においても3月という期間は、短きに失する…
その(=サイン証明の)再入手も必ずしも容易でないものもあることが考えられる。
迅速性の要請にも大きな障害となるごとは容易に予想されるところであり、3か月の期側制限は妥当ではない。」
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