✔印鑑証明がない人の、委任状。公証人が認証する方法について。
こんにちは。
司法書士海埜です。
先日、外国人の「印鑑証明」とも言うべき「サイン証明」についてまとめました。↓
外国人の本人確認については、このサイン証明のほかに、「委任状について公証人またはこれに準ずる者の認証を受ける 」という方法があります。
(不動産登記令18不動産登記規則49)
公証人の認証とは?
この公証人の認証は、どのような認証をさすのでしょうか。
具体的には、外国官署の認証の方式は、委任状を直接証明したもの(「私署証書 認証方式」)である必要があるのか, それとも, 委任状の作成者の記名(又は署名)及び押印が本人の意思に基づくものであることを間接的に証明したもの「署名証明書方式」)でも足りるのかという点が論点になります。
これについて不動産登記規則49は、「委任状について認証を受ける」としていますので、ここでいう外国官憲の認証は本国官憲が委任状の署名を直接証明したものに限られると考えられています。
この規定は、公証人の面前で本人が委任状に署名をしたことが直接的に証明されていることに意味があるのであって、単に署名のみが証明されていても本条の趣旨にそぐわないと考えられます。
外国公証人の資格を証する情報
さて次に「公証人に準ずる者」とは誰なのか?というところです。
「公証人に準ずる者」に外国公証人が含まれるか否かについては、不動産登記規則の文言上は明らかではありません。
しかし「公証人に準ずる者」の中に「外国官署」が含まれるのであれば当然、「外国公証人」も含まれるものと解されます。
ところで、外国公証人の作成にかかる証明書などを提供する場合に、別途、その外国公証人の資格を証する情報の提供を要するかという問題については、若干の疑義があります。日本の登記官や、一般の日本人的な感覚で見ると、『notary(公証人)』という肩書きのサインが読み取れても、それが本物かどうかわかりません。
この点昭和40年6月18日民事甲第1096号民事局長回答は、その公証人が米国の権限ある官署に任命されたものであり、かつその署名について真正なものであることの米国官憲(裁判所)又は日本国総領事の証明がなされていない場合においても、委任状は真正なものとして受理して差し支えないとしています。
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