2026.10.19
英語の契約書しかないのですが、不動産登記で使えますか?
query_builder
2018/12/07
こんにちは
司法書士海埜です。
最近外国人関連の不動産登記の話題が続いたので、外国関係です。
さて掲題のとおり、「英語の契約書しかない場合、これを登記で使用できるか」という論点です。
契約書は、不動産登記法でいうと「登記原因証明情報」に分類されます。
登記申請には、 登記原因証明情報を提供しなければならないとされています(不登法61)。
現行の不動産登記実務では、外国語で作成された契約書を登記原因証明情報の原本として取り扱って差し支えないと解されています。
また昭和33年8月27日民事甲第1738号回答により、
訳文も添付しなければなりません。
この訳文もあわせて、契約書原本とともに登記原因証明情報となります。
外国文字をもって表示された書面は、その訳文を記載した書面の添付があってはじめて不動産登記法上の添付書類として取り扱われるということです。
ということはつまり訳文がないと、登記原因証明情報の提供がないものとして、不動産登記法第25条第9号の規定により申請が却下されてしまうのです。
ところでハングルや英語の文書を見ると、私はいつも思うのですが、訳文がつけてあるとしてもそれが「正しい翻訳かどうか」は、日本人には判別が難しいですよね。
もちろん登記官であっても、たまたまよほど語学に堪能な方でなければ、判断は無理です。
しかし訳文を法務局で提出する際は、それが「正しく翻訳されていることの証明」は添付する必要がない、ということになっています。
司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0024 東京都調布市布田3-19-9
受付時間 平日9:00~16:00
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0024 東京都調布市布田3-19-9
受付時間 平日9:00~16:00
主な対応エリア
調布市、狛江市、府中市、三鷹市、稲城市などの多摩地域が中心です。
ご相談により東京都内、神奈川県、埼玉県内のお客様も対応可能です。
----------------------------------------------------------------------
司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.10.16熟年離婚が増えていま...こんにちは。司法書士海埜です。「熟年離婚が増え...
-
2026.10.13秋の無料相談会のお知らせ本年も、成年後見についての無料相談会を実施しま...
-
2026.10.13認知症ではないけれど...こんにちは。司法書士海埜です。弊所は、成年後見...
-
2026.05.13遺言書に「まかせる」...こんにちは。司法書士海埜です。自筆の遺言書で、...
-
2026.05.11被相続人の現金を、外...こんにちは。司法書士海埜です。先日、フランス在...
-
2026.05.08海外在住者対象の相続...こんにちは。司法書士海埜です。先月、海外在住者...
-
2026.05.06夫の成年後見人は、妻...こんにちは。司法書士海埜です。掲題のようなご質...
VIEW MORE
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/104
- 2026/056
- 2026/045
- 2026/033
- 2026/011
- 2025/072
- 2024/051
- 2024/042
- 2024/034
- 2024/021
- 2023/116
- 2023/101
- 2023/081
- 2023/054
- 2023/044
- 2023/035
- 2022/081
- 2022/061
- 2022/041
- 2022/032
- 2022/023
- 2021/116
- 2021/101
- 2021/081
- 2021/072
- 2021/066
- 2021/031
- 2020/102
- 2020/091
- 2020/081
- 2020/076
- 2020/063
- 2020/055
- 2020/024
- 2019/121
- 2019/113
- 2019/103
- 2019/092
- 2019/083
- 2019/071
- 2019/067
- 2019/057
- 2019/0412
- 2019/0317
- 2019/0222
- 2019/0121
- 2018/1236
- 2018/1132
- 2018/1035