英語の契約書しかないのですが、不動産登記で使えますか?

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英語の契約書しかないのですが、不動産登記で使えますか?

司法書士うみのブログ

2018/12/07 英語の契約書しかないのですが、不動産登記で使えますか?

こんにちは

司法書士海埜です。

最近外国人関連の不動産登記の話題が続いたので、外国関係です。

 

さて掲題のとおり、「英語の契約書しかない場合、これを登記で使用できるか」という論点です。

契約書は、不動産登記法でいうと「登記原因証明情報」に分類されます。

登記申請には、 登記原因証明情報を提供しなければならないとされています(不登法61)。

 

現行の不動産登記実務では、外国語で作成された契約書を登記原因証明情報の原本として取り扱って差し支えないと解されています。

また昭和33年8月27日民事甲第1738号回答により、

訳文も添付しなければなりません。

この訳文もあわせて、契約書原本とともに登記原因証明情報となります。

外国文字をもって表示された書面は、その訳文を記載した書面の添付があってはじめて不動産登記法上の添付書類として取り扱われるということです。

 

 

ということはつまり訳文がないと、登記原因証明情報の提供がないものとして、不動産登記法第25条第9号の規定により申請が却下されてしまうのです。

 

 

ところでハングルや英語の文書を見ると、私はいつも思うのですが、訳文がつけてあるとしてもそれが「正しい翻訳かどうか」は、日本人には判別が難しいですよね。

もちろん登記官であっても、たまたまよほど語学に堪能な方でなければ、判断は無理です。

しかし訳文を法務局で提出する際は、それが「正しく翻訳されていることの証明」は添付する必要がない、ということになっています。

 

 

 

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