地積測量図に誤りがある場合。

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地積測量図に誤りがある場合。

司法書士うみのブログ

2018/12/02 地積測量図に誤りがある場合。

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

今回は、昨年実際にご相談があった「地積測量図の誤り」についてです。

地積測量図は、法務局で取得できる書類ではありますが、正確には司法書士ではなく土地家屋調査士の専門領域になってきます。しかし測量図の誤りは弊所にも度々相談が寄せられるため、その誤りを正す手続きについてまとめてみます。

 

地積測量図の誤りによる影響

測量図が間違っているということは、実際の面積より小さく(あるいは大きく)公示され、認識されるということです。

これによって何が困るかというと、1つの例として、売買価格で揉め事になる可能性が出てきます。

例えば「100㎡で100万円」と当事者は考えていたのに、「実際の土地の面積を測ったら150㎡ある」となったらどうでしょう。

平米単価でいうと当初「1万円/㎡」としていたのに正しくは「0.66万円/㎡」となり、買主にはお得ですが、売主としては取引を見直したい気持ちになります。

(実際には多くの場合、契約書に特約が入っているので、僅少な誤差が問題になることはあまりないのですが。)

またシビアな遺産分割の場面でも、同様の問題が出でくることがあります。

 

訂正申出ができる者

地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、その土地又は建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、訂正後の図面を提供して訂正の申出をすることができます。

繰り返しですが申し出できる人は、表題部所有者又は所有権の登記名義人です(不登規則88条1項)。誰でもできるわけではありません。

また表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人も訂正申出をすることができます(不登規則88条1項)。

※該当者が2人以上いる場合にはそのうちの一人から可能。

 

添付情報

■表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が地積測量図等訂正申出をするときは、相続等証明情報。
■ 申請人が法人の場合は、会社法人等番号(商業登記法7条)を有する法人にあっては当該法人の会社法人等番号を、またこの法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格証明情報。
■代理人によって登記を申請するときは代理権限証明情報。
■代表者の資格証明情報及び代理権限証明情報が書面であり、市町村長、登記官その他公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。

 

 

訂正申出がなされると、登記官は調査を開始します。登記所備付けの資料等によって、訂正事由が明らかである場合を除いて、登記官の実地調査が入ることになります。

この実地調査に、どれくらい時間がかかるかは場合によってまちまちです。訂正を急ぐ場合は、その旨を法務局に伝えると宜しいかと思います。

 

 

 

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