地番と番地の違い2

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地番と番地の違い2

司法書士うみのブログ

2018/11/27 地番と番地の違い2

こんにちは。

司法書士海埜です。

前回は【「地番」と「番地」の違い~「地番」とは何か?】でした。

今日は「番地」についてです。

 

 

「番地」の意味

地番が土地の番号(土地の呼称)をいうのに対して、「番地」には、「土地上に所在する建物」とか、「土地上に住所を有する」という意味合いが含まれていると言われています。

このような説明ですと、よくわからないですよね。

しかしとにかく「番地」という表現には、あるニュアンスが付加されているという感覚をもって頂きたいと思います。

 

登記簿における「番地」

建物の登記簿では、「建物の所在する市、区、郡、町村、字及び土地の地番」を記録することとされ(不登法44条1項1号)ています。

そして建物の登記簿の表題部に建物の所在する地番を記録するには「 6番地 」のように記録するものとされています(不登準則88条3項本文)。つまり建物の所在する地番を登記簿に記録する場合には、「番地」という言葉を用いているということです。

通常はこのあとに、建物の呼称である「家屋番号」が記録されます。(「家屋番号」は例えば「6番1」となります。)

なので登記に従ってある建物を表すと「○○6番地  家屋番号6番1」という形になります。

これをさらに噛み砕いて表現すると「○○6という地番の上にある、家屋番号6番1という建物」となるでしょうか。つまり「○○番地」には「○○の上に存在する」という含みがあると説明がつくと思います。

 

住所に含まれる「番地」

さらに本籍や、住居表示が実施されていない地域の住所の表記にも「番地」が用いられます。

これについても建物登記と同様に考えられます。

つまり住所の場合であれば、「00番」の「地番」にある「土地上に住所を有する」という意味が含まれているということです。

「地番」と「番地」は、「地」と「番」の順序が入れ替わっただけの違いではありますが、その意味するところは微妙に、しかしはっきりと違うということなのです。

 

 

 

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