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相続登記。「叔父から遺贈を受けましたが…」
こんにちは。
司法書士海埜です。
昨年になりますが、相続が発生して、おおむね次のようなご相談を受けたことがあります。
『私は大学時代、叔父宅に下宿していて、その流れで叔父と同居していたのですが、その叔父が脳梗塞で倒れ、そのまま亡くなってしまいました。叔父は遺言書を残してくれましたが、その中で、自宅は甥である私に遺贈するという内容が書かれていました。従って、土地建物の名義を私に移しておきたいのですが、この手続きはどのように進めればよいのでしょうか?』
まず「遺贈」という言葉じたい馴染みがないかもしれません。遺贈とは法律上、どういったものなのでしょうか?
遺贈とは、遺言によって、財産を、相続人以外の人におくることを言います。(相続人に対しても遺贈は行うことができます)
遺贈はいわば、被相続人の死亡を条件とした贈与のようなイメージの法律行為です。
「包括遺贈」と「特定遺贈」という種類があり、上記のご相談は特定遺贈についてのものになります。
もし、遺贈を受ける側が、「要らない」と思ったときは、遺贈を放棄することも可能となっています。これは例えば「遠方の不動産をいきなりもらっても、管理の手間暇を考えると却って困る」といった、受贈者の都合を勘案した設計です。
遺贈は遺言書に記載することによって行う以上、遺言書の手続きに従います。
ですので、公正証書遺言ではない遺言で遺贈された場合は、裁判所の検認手続きを経なければなりません。
検認によって、遺言書に何が書いてあるのかを、原則相続人全員で確認するのです。
もし、遺言書の中で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者と甥っこ(受遺者)とで申請することができます。
遺言執行者がいない場合は、叔父さんの相続人全員と、甥っ子で登記手続きを行います。だから、遺言執行者がいないときは各相続人全員の協力を得て、その印鑑証明書を集める必要が出てくるのです。これはかなり時間と手間を要する作業で、各相続人の連絡先を調べるだけでも相当遠い道のりが予想されますが、そこは頑張るしかありません。
もし相続人の中に行方不明者がいる場合は、別途裁判所の手続きに入ることもあります。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
昨年になりますが、相続が発生して、おおむね次のようなご相談を受けたことがあります。
『私は大学時代、叔父宅に下宿していて、その流れで叔父と同居していたのですが、その叔父が脳梗塞で倒れ、そのまま亡くなってしまいました。叔父は遺言書を残してくれましたが、その中で、自宅は甥である私に遺贈するという内容が書かれていました。従って、土地建物の名義を私に移しておきたいのですが、この手続きはどのように進めればよいのでしょうか?』
遺贈とは?
まず「遺贈」という言葉じたい馴染みがないかもしれません。遺贈とは法律上、どういったものなのでしょうか?
遺贈とは、遺言によって、財産を、相続人以外の人におくることを言います。(相続人に対しても遺贈は行うことができます)
遺贈はいわば、被相続人の死亡を条件とした贈与のようなイメージの法律行為です。
「包括遺贈」と「特定遺贈」という種類があり、上記のご相談は特定遺贈についてのものになります。
もし、遺贈を受ける側が、「要らない」と思ったときは、遺贈を放棄することも可能となっています。これは例えば「遠方の不動産をいきなりもらっても、管理の手間暇を考えると却って困る」といった、受贈者の都合を勘案した設計です。
検認手続き
遺贈は遺言書に記載することによって行う以上、遺言書の手続きに従います。
ですので、公正証書遺言ではない遺言で遺贈された場合は、裁判所の検認手続きを経なければなりません。
検認によって、遺言書に何が書いてあるのかを、原則相続人全員で確認するのです。
登記
もし、遺言書の中で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者と甥っこ(受遺者)とで申請することができます。
遺言執行者がいない場合は、叔父さんの相続人全員と、甥っ子で登記手続きを行います。だから、遺言執行者がいないときは各相続人全員の協力を得て、その印鑑証明書を集める必要が出てくるのです。これはかなり時間と手間を要する作業で、各相続人の連絡先を調べるだけでも相当遠い道のりが予想されますが、そこは頑張るしかありません。
もし相続人の中に行方不明者がいる場合は、別途裁判所の手続きに入ることもあります。
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