家族信託契約書のひな形~借地上の不動産がある場合。
こんにちは。
司法書士海埜です。
前回、家族信託契約の一般的な雛形をアップしたところ、他のパターンも見てみたいというご要望を頂きましたので、あくまでも例として不動産が信託財産となる場合の事例を下記にまとめました。
※家族信託契約はそれぞれのご家庭に合った形で個々の条項を検討し、カスタマイズする必要がありますので、以下はあくまでも参考としてご覧下さい。
(信託の目的)
- 本件信託は、次条記載の財産を信託財産とし、受益者の生活、介護、療養、納税等に必要な資金を拠出し、もって受益者の幸福な生活及び福祉を確保すること、並びに資産の適正な管理、運用、保全、処分を通じて資産の円満な承継を実現することを目的とするものである。
(信託財産)
- 委託者が受託者に対して信託する財産は、次項記載の不動産(以下「本件信託不動産」という。)及び金銭(以下「本件信託金銭」という。)とする。
(1) 別紙「信託不動産目録」記載の不動産
(2) 現金 ○○万円
2 本信託財産は、第1項の財産のほか、次の各号に掲げる財産を含むものとする。
(1) 本契約後に委託者と受託者の合意に基づき委託者が追加した財産
(2) 本信託財産の管理又は処分その他の事由により受託者が得た財産その他法令で信託財産に属するものとされている財産
(受託者)
- 受託者は次のとおりとする。
住 所
受託者氏名
生 年 月 日
職 業
(第二受託者の定め)
- 信託法第56条第1項各号に掲げる事由により、第3条の受託者の任務が終了したときは、委託者は、次の者を新たな受託者として指定する。
住 所
受託者氏名
生 年 月 日
職 業
(信託の期間)
- 信託期間は、次の各事由が発生した時までとする。
- 委託者が死亡した時。
- 信託財産が消滅した時。
(受益者)
- 本件信託の受益者は、次のとおりとする。
住 所
受益者氏名
生 年 月 日
職 業
(信託の内容)
- 受託者は、本件信託金銭をもって、本件信託に関して生ずる一切の必要経費等を支払う。
2 受託者は、受益者又はその成年後見人等(補助人、保佐人、任意後見人を含む)の要望に応じて、受託者が相当と認める受益者の生活、介護、療養、納税等に必要な費用を、本件信託金銭の中から受益者に随時給付することができる。
3 受託者は本件信託不動産を第三者に賃貸する場合は、受託者の判断において本件信託不動産の修理・改修、入居者募集、契約条件、賃借人の決定を行い、受託者にて賃貸借契約手続き、賃料等の集金を行い、本件賃貸借契約の賃貸人として本件賃貸借契約を履行する。尚、上記本件信託不動産の修理・改修費用、固定資産税等の公租公課、電気水道等の公共料金、賃貸にした場合の募集・契約手続き経費、管理料等、上記不動産に係る全ての経費については、信託財産の負担とする。
4 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、本件信託不動産を売却し、また本件信託不動産となる土地・建物の購入・交換をすることができるものとし、不動産を購入・交換した場合は、速やかに所有権移転登記及び信託登記を行うものとする。
5 受託者は本件信託不動産の土地賃貸借契約について、賃貸人と交渉を行い受託者の判断で土地賃貸借契約の更新条件を決定することが出来、また本件信託不動産(借地権付き建物)と賃貸人が所有する土地の底地権を同時売却する場合、売買価格、引渡し時期、賃貸人との売買代金の配分等上記売買契約の一切の条件について受託者の判断で決定し、売買契約の売主として売買契約を履行する。
6 受託者は、前項の賃貸人から土地所有権を買い取る場合には、売買価格、引渡し時期等契約の一切の条件について受託者の判断で決定し、売買契約の買主として売買契約を履行する
7 受託者は、本条第2項から6項の業務(以下「信託事務」という)につき、第三者にその業務を委託することができるものとし、その選任については、受託者に一任する。
(信託の変更等)
- 委託者は、受託者との合意により、本件信託の内容を変更し、もしくは本件信託を一部解除し、または本件信託を終了させることができる。ただし、受託者が信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであると判断したときは、受託者が単独で本件信託の内容を変更できるものとする。
(受益権)
- 本件信託の受益権は、譲渡、質入れ、その他担保権設定をすることはできないものとする。
(受益権証書)
- 受託者は、本信託の受益権を証する証書を発行しないものとする。
(管理に必要な事項)
- 信託財産の保存、管理運用に必要な処置は、受託者がこれを行うものとする。
2 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって信託財産の管理運用を行うものとする。
3 本件信託財産の保存又は管理運用に必要な処置、維持・保全・修繕は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲にて行うものとする。
4 受託者は、信託財産を、受託者固有の財産又は受託者が第三者から受託した他の信託財産と分別して管理し、それぞれの財産を混同してはならない。
5 本件信託不動産については、信託による所有権移転登記及び信託登記手続きを行うものとする。
6 受託者は、本件信託現金について、本契約後直ちに、新たに作成した専用の口座への移動を行うものとする。
7 受託者は毎年3月末日及び9月末日現在の信託財産の内容を委託者に報告するものとする。
8 受託者は、信託事務に伴い発生する一切の諸費用を賄うため、第三者から借入をし、また本件信託財産に担保を設定することができる。
9 受託者は、本件信託開始後速やかに、信託財産に関する帳簿等を作成し、本契約期間中はいつでも受益者の請求に応じて閲覧に供することができるように保管するものとする。
10 受託者は、受益者に対し、適宜信託事務に関する次の事項について書面で報告する。
㋐ 本件信託財産から発生する果実の収受状況
㋑ 本件信託財産につき行なった措置
㋒ 信託事務に関する費用の支出状況
11 受託者は、受益者の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。
12 受託者は、信託事務につき必要な諸費用を立替払いしたときは、これを信託財産から償還を受けることが出来る。
13 信託が終了した時は、受託者は現務を終了し、信託財産について帰属権利者に引き渡すものとする。
14 この信託条項に定めのない事項は、委託者と受託者との合意により定めるほか、信託法その他の法令に従うものとする。
(清算事務)
- 清算受託者は、受託者が就任するものとする。
2 清算受託者は、信託清算事務を行うにあたっては、本契約条項及び信託法令に従って事務手続きを行うものとする。
(信託終了時の帰属権利者)
- 信託が終了した時は、残余の信託財産は、○○○○に帰属するものとする。
2 信託終了時に、第4条の規定により、第二受託者が事務を遂行していた場合には、残余の信託財産の帰属については、第二受託者である○○及び○○の相続人との協議により定めるものとする。
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