現在フォームから受付中です。
〒182-0026 調布市小島町3-66-1モンレーヴ調布501
受付時間/平日9:00~16:00 土日祝日
家族信託と遺言はどちらが優先するか
こんにちは。
司法書士海埜です。
「相続対策」と呼ばれるものには様々な種類があり、法的な手続きだけいくつかの方法があります。
そのなかでも家族信託は近年広がりを見せ始めた新しい手法なのですが、今まで一般に知られてきた遺言書との関係はどうなるのでしょうか。
遺言書を作成したあとに家族信託を導入することや、あるいは逆に家族信託後に遺言書を追加できるのでしょうか?
【家族信託と遺言書は併用できるか??】
別々の財産については両立します。
家族信託は、財産の一部について組むことが可能で、必ずしも全財産を信託財産に組み入れる必要はありません。
一方で遺言書も、財産の一部についてのみ作成することができます。従って、例えば「A不動産については家族信託を組み、B預貯金については遺言書で相続人を指定する」ということも可能です。
【同一の財産について、遺言後に家族信託を組成できるか?】
民法では、遺言の撤回は自由にできるとされています。そして、遺言が遺言後の生前処分と抵触する場合には、その抵触する部分については遺言は撤回されたものとして扱われることになります(民法1023)。従って例えば、遺言書で甲に帰属させると決めたA不動産を、家族信託契約で乙に最終的に帰属させるとした場合は、乙が帰属者となります。
(乙が単に受託者であって、最終的に甲が権利帰属者であれば、先に作った遺言書の効力は失われないものと考えます。)
【同一の財産について、家族信託後に遺言書を作成できるか?】
家族信託契約の終了原因は信託法で決まっているので、あとから遺言書を作成したからといって、その一部が無効になるわけではないし、取り消しの効力が発生するわけでもありません。
それではどのように考えられるかというと、家族信託契約によって、形式的に信託財産の所有権は受託者に移転していますので、委託者(兼受益者)には受益権しか残っていないわけですよね。その委託者(兼受益者)が、完全な所有権があるかのように遺言書を作成すること自体が、無効と考えるべきではないかと私は思います。
つまりA不動産を信託したあとに、A不動産について遺言書を作成することは、できないということです。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
TOP
こんにちは。
司法書士海埜です。
「相続対策」と呼ばれるものには様々な種類があり、法的な手続きだけいくつかの方法があります。
そのなかでも家族信託は近年広がりを見せ始めた新しい手法なのですが、今まで一般に知られてきた遺言書との関係はどうなるのでしょうか。
遺言書を作成したあとに家族信託を導入することや、あるいは逆に家族信託後に遺言書を追加できるのでしょうか?
【家族信託と遺言書は併用できるか??】
別々の財産については両立します。
家族信託は、財産の一部について組むことが可能で、必ずしも全財産を信託財産に組み入れる必要はありません。
一方で遺言書も、財産の一部についてのみ作成することができます。従って、例えば「A不動産については家族信託を組み、B預貯金については遺言書で相続人を指定する」ということも可能です。
【同一の財産について、遺言後に家族信託を組成できるか?】
民法では、遺言の撤回は自由にできるとされています。そして、遺言が遺言後の生前処分と抵触する場合には、その抵触する部分については遺言は撤回されたものとして扱われることになります(民法1023)。従って例えば、遺言書で甲に帰属させると決めたA不動産を、家族信託契約で乙に最終的に帰属させるとした場合は、乙が帰属者となります。
(乙が単に受託者であって、最終的に甲が権利帰属者であれば、先に作った遺言書の効力は失われないものと考えます。)
【同一の財産について、家族信託後に遺言書を作成できるか?】
家族信託契約の終了原因は信託法で決まっているので、あとから遺言書を作成したからといって、その一部が無効になるわけではないし、取り消しの効力が発生するわけでもありません。
それではどのように考えられるかというと、家族信託契約によって、形式的に信託財産の所有権は受託者に移転していますので、委託者(兼受益者)には受益権しか残っていないわけですよね。その委託者(兼受益者)が、完全な所有権があるかのように遺言書を作成すること自体が、無効と考えるべきではないかと私は思います。
つまりA不動産を信託したあとに、A不動産について遺言書を作成することは、できないということです。
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
受付時間 平日9:00~16:00