不動産取引で、売主・買主が別々の場所にいる場合。

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不動産取引で、売主・買主が別々の場所にいる場合。

2024/03/31 不動産取引で、売主・買主が別々の場所にいる場合。

 

こんにちは。

司法書士法人海埜事務所です。

 

先日は個人間の不動産売買取引のお仕事がありました。

不動産取引は通常は、決済日に関係者全員が待ち合わせして集まる場合がほとんどですが、

今回は売主、買主ともにご高齢のため、取引関係者全員が集合することはできませんでした。

 

代わりの方法として、

まず司法書士と仲介業者が売主宅におうかがいし、売主側の書類を確認、受領、本人確認し

その足で買主宅にもお伺いして面談し、一緒に銀行に移動、売買代金の振り込み作業をする、という流れで実施しました。

 

移動する時間はかかりますが

取引当事者が納得する方法であれば、このような決済方法もありです。

 

通常、売主と買主が一堂に会するのは、

全員が集まれば時短になるというメリットももちろんありますが、

売買代金の支払いと、不動産の引き渡しのタイムラグを極力最小限に抑えるためでもあります。

決済というのは、売主にとっては鍵と権利証などを手放すことを意味しますので、きちんとお金が支払われたことを確認したい。

一方で買主にとっては、お金を支払う以上は、はやくカギや登記が受け取りたい。

この両者の要求を同時に満たすことが望ましいのです。

 

言い換えれば、売主買主の双方が上記の点で納得さえしていれば、必ずしも一堂に会する必要はないということです。

 

 

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