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家族信託。受託者ができることの範囲とは?
こんにちは。
司法書士法人海埜事務所です。
家族信託契約では、受託者が信託財産を「処分」できる、とする内容が一般的です。
それではこの「処分」とは何を意味するのでしょうか?
「処分」という文言は、民法の所有権のところでも登場してきます。
「所有権は、物を自由 に直接かつ排他的に支配できる権利であり、所有者は、法令の範 囲内で所有物を自由に使用し、収益し、又は処分することができ る(民法第206条)。」
民法206条で言う「処分」というのは、自分のものは自由に扱ってもまったく構わないということを意味しています。
例えば自分の手元に、自分の所有物である1万円札があるとして、その1万円札でフライパンを買ってもいいし、友達と飲みに行ってもいいし、あるいは1万円札をゴミ箱に捨てたり燃やしてしまってもいいわけです。
一方で、家族信託の受託者ができる「処分」行為は、上記のような自由なものではありません。
受託者ができる「処分」というのは、あくまでも信託の目的に資する行動に限られています。
つまり、信託の目的が受益者の利益を守ることであるならば、1万円札をゴミ箱に捨てることなどは許されないことになります。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士法人海埜事務所です。
家族信託契約では、受託者が信託財産を「処分」できる、とする内容が一般的です。
それではこの「処分」とは何を意味するのでしょうか?
「処分」という文言は、民法の所有権のところでも登場してきます。
「所有権は、物を自由 に直接かつ排他的に支配できる権利であり、所有者は、法令の範 囲内で所有物を自由に使用し、収益し、又は処分することができ る(民法第206条)。」
民法206条で言う「処分」というのは、自分のものは自由に扱ってもまったく構わないということを意味しています。
例えば自分の手元に、自分の所有物である1万円札があるとして、その1万円札でフライパンを買ってもいいし、友達と飲みに行ってもいいし、あるいは1万円札をゴミ箱に捨てたり燃やしてしまってもいいわけです。
一方で、家族信託の受託者ができる「処分」行為は、上記のような自由なものではありません。
受託者ができる「処分」というのは、あくまでも信託の目的に資する行動に限られています。
つまり、信託の目的が受益者の利益を守ることであるならば、1万円札をゴミ箱に捨てることなどは許されないことになります。
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