2025.07.08
相続登記の義務化。「いつまでに登記すればいいですか?」
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2024/03/09
こんにちは。
司法書士法人海埜です。
いよいよ令和6年4月1日から相続登記が義務化されますね。
「うちも数年前に相続があったけど、まだ相続登記していない。いつまでに登記すればいいのですか?」というご質問を、よく頂きます。
登記についての期限は、基本的には【不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内】です。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めに着手したいところです。
分割協議がまとまらないときは?
「相続登記が義務化されることは知っているが、相続人の誰もが不動産を引き継ぎたがらず、押し付けあっていて遺産分割協議が進まない」という場合もあろうかと思います。
そのような場合は、相続登記が義務だとしても、相続登記のやりようがありませんので、【相続人申告登記】という別の手段が用意されています。
相続人申告登記とは
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、
②自らがその相続人である旨
を3年以内に登記官に対して申し出ることで、申請義務を果たしたものとみなす、というもの。
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を登記簿に記入します。
登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみが、履行されたことになります。
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司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0024 東京都調布市布田3-19-9
受付時間 平日9:00~16:00
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