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相続登記の義務化。「いつまでに登記すればいいですか?」
「相続登記が義務化されることは知っているが、相続人の誰もが不動産を引き継ぎたがらず、押し付けあっていて遺産分割協議が進まない」という場合もあろうかと思います。
そのような場合は、相続登記が義務だとしても、相続登記のやりようがありませんので、【相続人申告登記】という別の手段が用意されています。
相続人申告登記とは
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、
②自らがその相続人である旨
を3年以内に登記官に対して申し出ることで、申請義務を果たしたものとみなす、というもの。
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を登記簿に記入します。
登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみが、履行されたことになります。
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24/05/16
24/04/25
24/04/07
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また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
分割協議がまとまらないときは?
「相続登記が義務化されることは知っているが、相続人の誰もが不動産を引き継ぎたがらず、押し付けあっていて遺産分割協議が進まない」という場合もあろうかと思います。
そのような場合は、相続登記が義務だとしても、相続登記のやりようがありませんので、【相続人申告登記】という別の手段が用意されています。
相続人申告登記とは
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、
②自らがその相続人である旨
を3年以内に登記官に対して申し出ることで、申請義務を果たしたものとみなす、というもの。
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を登記簿に記入します。
登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみが、履行されたことになります。
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