相続登記の義務化。「いつまでに登記すればいいですか?」

司法書士海埜事務所

現在フォームから受付中です。

〒182-0026 調布市小島町3-66-1モンレーヴ調布501

受付時間/平日9:00~16:00 土日祝日

相続登記の義務化。「いつまでに登記すればいいですか?」

2024/03/10 相続登記の義務化。「いつまでに登記すればいいですか?」

こんにちは。
司法書士法人海埜です。
いよいよ令和6年4月1日から相続登記が義務化されますね。
「うちも数年前に相続があったけど、まだ相続登記していない。いつまでに登記すればいいのですか?」というご質問を、よく頂きます。
登記についての期限は、基本的には【不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内】です。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、早めに着手したいところです

分割協議がまとまらないときは? 

「相続登記が義務化されることは知っているが、相続人の誰もが不動産を引き継ぎたがらず、押し付けあっていて遺産分割協議が進まない」という場合もあろうかと思います。

そのような場合は、相続登記が義務だとしても、相続登記のやりようがありませんので、【相続人申告登記】という別の手段が用意されています。

相続人申告登記とは

①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、

②自らがその相続人である旨

を3年以内に登記官に対して申し出ることで、申請義務を果たしたものとみなす、というもの。

申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を登記簿に記入します。

登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみが、履行されたことになります。

 

 

==============

司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
受付時間 平日9:00~16:00
主な対応エリア
調布市、狛江市、府中市、三鷹市、稲城市などの多摩地域が中心です。
ご相談により東京都内、神奈川県、埼玉県内のお客様もいらっしゃいます

TOP