家族信託契約を維持していくにあたって。
こんにちは。
司法書士海埜です。
家族信託契約のご依頼は引き続き受け付けております。。
家族信託公正証書遺言作成のため公証役場に行くと、最近は家族信託契約への風当たりが強いと言いますか、意思確認を強く求められるということは、何度かこのコラムにも書きました。
「事前に委託者側と、公証人だけで、電話連絡させてほしい」
「事前に委託者側の診断書を出してほしい」
こういった要望が公証人からくることが普通になっています。
地方の公証役場では、「家族信託公正証書遺言の依頼は受けない」という公証人もいらっしゃるそうです。
以前、ある公証人から、家族信託をどのように維持していくのかというところで、ご指摘を受けたことがあります。
(その件は、不動産の持分を委託者側が持っていて、その持分を信託財産とする内容でした。残りの持分は受託者個人の名義。)
「例えば、建物について修繕が必要になったときに、その請負代金などは持分割合に応じて計算して、清算しなければならないんですよねぇ先生。」
(ここで「先生」というのは私のことで、おそらくこれからの運用方法について、そこまで注意喚起しているのかという確認というか、お叱りだったのかなと思います。)
この点についてはおっしゃる通りで、信託財産となっている持分にかかる部分と、それ以外の持分とでは、その修繕にかかる費用を同じ財布から出してはいけないのです。
一時的に同じところから出すとしても、あとで清算しなければなりません。
お金の扱い方が、信託後は少し変わってしまう、またお金の流れを帳簿として記録しておかなければならないという部分で、「家族信託難しい!」と感じる方もいらっしゃるかと思います。
今はそのあたりを緩やかにサポートする専門家が不足しているのかもしれません。
電話番号 042-427-0643
メール umino@umino-legal.jp
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