不要な相続不動産を、国庫に帰属させる仕組み。

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不要な相続不動産を、国庫に帰属させる仕組み。

2023/11/20 不要な相続不動産を、国庫に帰属させる仕組み。

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

今年から、相続した不動産の国庫帰属制度が始まりましたね。

「不動産を相続したけれど、まったく活用の目途が立たないので、誰も要らないんですよ~」という方もたくさんいらっしゃるかと思います。

市の登記相談にいくと、そういった内容が多いです。

むかしに流行った原野商法?というのか、茨城とか、群馬とかのなにもない区画を親が買わされていて、子世代はあとからその存在を知るパターンです。

 

そういう不動産も国庫に帰属させることができるのか?

気になるところですよね。

この制度には、じつはいろいろな要件があります。

要らない不動産をなんでもかんでも国が引き取ってくれるわけではありませんので、そこは注意が必要です。

法務局に事前相談窓口がありますので、何回か打ち合わせて詰めていくしかないです。

 

また国庫帰属にあたって、予納金を納める必要があります。

この予納金は数十万くらいかかります。

 

あと作業的に大変なのは、現地の写真撮影です。

不動産の状況を示す写真を申請書に添付する必要があるのです。

これが非常に手間がかかります。

現地までいかなければならない点もそうだし、

写真の撮り方も一定の指針のようなものがあって、

よく裁判所の競売サイトに掲載されているような不動産全体の写真、隣地との境界線を印で示すなど、一日肉体労働になります。

 

 

 

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