相続登記の登録免許税がかからない場合。父死亡後、兄死亡。租税特別措置法84条の2の3関係。

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相続登記の登録免許税がかからない場合。父死亡後、兄死亡。租税特別措置法84条の2の3関係。

2023/05/23 相続登記の登録免許税がかからない場合。父死亡後、兄死亡。租税特別措置法84条の2の3関係。

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

最近の流れとして、できるだけ相続登記を申請しやすくしようという空気がありまして、相続登記にかかる登録免許税についても、払わなくていい決まりができています。

質疑応答から、相続登記の登録免許税についての事例を抜粋します。

 

【問】

被相続人Xが登記名義人となっている、固定資産評価額160万円の土地を、Xの死後に死亡したAと、存命のBが、それぞれ2分の1ずつ相続したとして所有権移転の登記を申請する場合、Aが相続した持分については租税特別措置法84条の2の3第1項が、Bが相続した持分持分については同上第2項が、それぞれ適用されると考えますが、いかがでしょうか。

 

【答】ご意見のとおりと考えます。

 

簡単な図にしてみると、このような関係。

 

 

原則として2回分の相続登記が必要になります。

ですがこの2回とも、登録免許税がかからないんですね。

 

以下に根拠条文を短縮して抜粋します。
(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第八十四条の二の三 個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、令和七年三月三十一日までの間に所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
 個人が、令和七年三月三十一日までの間に…土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。

 

 

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