土地の「境界」と「筆界」の意味合いとは。

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土地の「境界」と「筆界」の意味合いとは。

2023/05/19 土地の「境界」と「筆界」の意味合いとは。

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

最近士業の事務所でも、営業ツールとしてメルマガ発行を採用しているところが多いです。

こちらのメールアドレスにもお取引先のメルマガがよく届いておりまして、時間があるときには拝読しております。

その中で、際立って「面白いなあ~」「うちもこんなメルマガが書ければいいなあ~」と思う事務所様がありまして

それは土地家屋調査士事務所の「共立測量登記事務所」様。

無断でリンクをつけてしまいますが笑

面白いのでぜひみなさんに登録してほしいです。

 

 

先日のメルマガで、「筆界特定」のQ&Aが出ていました。

「所有権界と筆界はなにが違うのか?」という問いについてです。

「筆界」というのは聞きなれない方も多いのではないかと思います。司法書士でも、司法書士試験で一瞬出てくるだけで、普通の司法書士業務の中ではあまり触れてこないですよね。

「筆界」は不動産登記法に出てくる用語でして、ざっくりいうと「土地と土地の境界」という意味です。

でも「筆界」は、普通の感覚でいうところの「境界」とは、実はちょっと違うんですね。

 

「筆界とは、人為的に区分された1筆の土地と隣接する他の土地の境・区分を特定する公法上の境界を指します。これに対し、私法上の境界(所有権界)とは、所有権に基づき、隣接地当事者間で合意された境界線です。」

 

「…え?」と思いましたか?

 

さらにこのQ&Aを見ていきますと

「筆界特定とは、新たに筆界を決めることではなく、…もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです」

 

「筆界特定制度は、土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。」

 

「筆界特定訴訟には、勝ち負けがない。裁判所が独自に筆界を決める。」

 

そうしますと「筆界」というのは、我々が日常的な感覚で思う「境界」とは、全然別の線だということですね。

地図の上に赤と青の線が引かれて、「赤い線は筆界で、青い線は所有権界です」ということがあり得るんですね。

筆界は国が決めた線で、もともとは所有権界と一致するべきものと考えられていたのですが、何十年にわたって私人間で取引が行われているうちに、線がずれてきて

もともとの筆界がどこなのかわからなくなっていることが多いそうです。

 

国土に関することですから、国が公法上、境目を定めるのも大切なことなのかもしれませんが

一方で私人間で自由な合意によって境界(所有権界)を決めるのも有りだ、この2つは次元が違うからというのは

普通一般の人にはわかりにくい感じがしますね。

 

 

 

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