相続登記を自分で。法務局に行く?登録免許税とは?

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相続登記を自分で。法務局に行く?登録免許税とは?

2023/05/05 相続登記を自分で。法務局に行く?登録免許税とは?

 

こんにちは

司法書士海埜です。

 

YouTubeチャンネルを設置しているのですが、最も視聴回数が多い動画が「相続登記申請書の書き方…」という内容の動画です。

令和6年から相続登記が義務化されますし、自分でやりたい、やってみたいという方も多いのではないかと思います。

(動画はこちら↑)

 

相続登記にはいろいろな工程がありまして、まず戸籍を集めなければなりません。

戸籍集めについはGoogle検索すれば情報が出てきますのでここでは割愛し、登記申請書の書き方だけについて注意点を述べます。

 

「登記の目的」とは?

「登記の目的」というのは、相続登記に限らず、あらゆる不動産登記(抵当権設定や抹消、贈与、売買など)で入力する項目です。

不動産をまるごと相続するときは「所有権移転」。

不動産の持分を相続するときは「○○持分全部移転」と書きます。(○○の部分は被相続人つまり亡くなった人の氏名が入ります。)

 

■「登記の原因」とは?

登記の原因は、「令和○年○月○日相続」と書きます。

この日付は、戸籍に記載されている死亡日が入ります。

まれに、死亡日がはっきりわからないときに戸籍上、「令和○年○月○日死亡」とか、「令和○年○月○日から令和○年○月○日の間死亡」などと記載されることがありまして、この場合は戸籍と同じ表現で日付を書きます。

 

■登録免許税の計算方法

登記申請書の中で、数字を書かなければならないところがあります。

それが「課税価格」と「登録免許税」です。

 

課税価格は、評価証明書の書いてある評価額のことです。

ただルールとして下3桁を切り捨てることになっています。

例えばA土地の評価が345万6789円であって、この課税価格を記載するときは、「金345万6000円」と書きます。

他にB土地も存在し、B土地の評価が123万4567円のときは、AとBを合算して下3桁を切り捨て「金469万1000円」と書きます。

 

登録免許税は、上記ABを相続するときは469万1000円×4/1000=18764円です。

ただこれもルールとして、下2桁を切り捨てることになっているので、「金1万8700円」と記載することになります。

 

■法務局に行かなければならない?

これもよくあるご質問なのですが、我々司法書士が相続登記を申請するときは、最初に現在の権利関係確認のため登記簿をとるときも、相続登記を申請するときも、法務局には行かずにオンライン(と郵送)で行います。

しかし一般の方は、オンライン申請するための設備がありませんので、申請時は法務局に行ったほうが早いです。

(登記簿謄本の取得は「かんたん証明書請求」や、「登記情報提供サービス」によってオンラインで行うこともできます。)

申請書と添付書類がそろっていれば、完璧じゃなくても受付してくれます。

 

受付番号がほしい方は、申請のときに申請書のコピー(登記申請書というタイトルから物件までの部分)を持って行き、窓口のひとに「受領証がほしい」と伝えると、受領証を出してくれます。

 

 

 

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