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相続登記の登録免許税。100万円以下の土地は非課税
こんにちは。 司法書士海埜です。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となっているんですが、令和7年(2025年)3⽉31⽇まで、「評価100万円以下の土地」ついては非課税になっております。
これは例えば、本地の評価が600万円で、道路の評価が30万円のとき、道路については登録免許税の計算から除かれるということです。 つまり、 本則では630万円×0.4%=25,200円 のところ この非課税を利用すると600万円×0.4%=24,000円 になるということです。
少し妙な質問があって、「A土地60万円、B土地60万円を相続したら、あわせて120万円だから、この非課税条文の適用を受けられないのではないか?」という方がいたのですが、この考え方は誤りです。 A土地≦100万円 B土地≦100万円 という状況ですと、非課税となります。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
相続登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となっているんですが、令和7年(2025年)3⽉31⽇まで、「評価100万円以下の土地」ついては非課税になっております。
これは例えば、本地の評価が600万円で、道路の評価が30万円のとき、道路については登録免許税の計算から除かれるということです。
つまり、
本則では630万円×0.4%=25,200円
のところ
この非課税を利用すると600万円×0.4%=24,000円
になるということです。
少し妙な質問があって、「A土地60万円、B土地60万円を相続したら、あわせて120万円だから、この非課税条文の適用を受けられないのではないか?」という方がいたのですが、この考え方は誤りです。
A土地≦100万円
B土地≦100万円
という状況ですと、非課税となります。
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メール umino@umino-legal.jp