ほぼ全部山林の相続

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ほぼ全部山林の相続

2023/03/09 ほぼ全部山林の相続

 

こんにちは
司法書士海埜です。

 

 

私自身青森県の出身ですが、東京には東北出身の方が多く住まわれていまして、そのため東北の不動産の相続登記を承ることも多くあります。
遠方でも登記申請はオンラインで行うため、申請そのものは日本全国どの法務局へも申請することができます。

ただオンライン申請というのは、全国的に登記簿がデータ化されているからできることで、登記簿がデータ化されていない物件に関してはオンライン申請できません。

弊事務所のこれまでのご依頼では、100%の登記簿がデータ化されていまして、オンライン申請できないという事例はゼロでした。いまどき「データ化されていない登記簿」なんて存在するのかと思っていたのですが…
ありました!

東北地方の山林です。

山林が100筆以上ある中の、1筆だけがデータ移行されていませんでした。
なので、この1筆についてはネット謄本(登記情報提供サービスで閲覧できる謄本)も取れなかったのですね。

これがなんでデータ化されてないのか、法務局に問い合わせましたところ
「他の物件と重複しているから」という回答でした。
「他の物件と重複」という状況がまったくわからないんですが、電話口のかかりの人によると、同じ所在地で、違う人物の名義になっている昔の登記簿が存在しているため、データ移行が保留になっているということのようです。

二重に登記が存在していて、どちらが真実かわからないし、これを明らかにしようという意欲がある人もこれまでいなかったということなんでしょう。

なのでこの物件に関しては、とりあえず今の段階では、書面申請で相続登記を申請します。
登記簿が二重に存在している状況については、これを改善するのかどうかは相続人様の判断になると思います。
というのは、この状態を正すためには、東北の山林に行き、現況がどうなっているのか、境界標があるのかないのか調べ、管轄法務局に行って古い登記簿を閲覧、もうひとりの名義人がどこの誰なのかということを調査していく必要があるなど、ものすごい手間がかかるからです。
この不動産の評価がわずか数千円であることからすると、この作業を積極的に行おうとする人はいないのではないでしょうか。

 

 

 

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メール umino@umino-legal.jp

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